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死亡届はいつまでに・誰が・どこに出すか

公開 2026年11月7日・出典の確認 2026年11月7日

家族が亡くなったとき、最初に動く書類が死亡届です。期限・出す人・出す先・添付書類を、法務省の案内どおりに先に答えます。

先に答え
期限
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)
出す人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
出す先
死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場
添付
死亡診断書または死体検案書(1通)。手数料はかかりません

基本の決まり(法務省)

項目内容
根拠戸籍法第86条、第87条
提出時期死亡の事実を知った日から7日以内。国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内
届出人親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
提出先死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場
手数料かかりません
添付書類死亡診断書または死体検案書・1通
受付時間届出先の市区町村に確かめる

「死亡の事実を知った日」から数えるため、亡くなった日と、知った日が違う場合は、知った日から7日以内です。

書類のことと注意

法務省の案内では、届書の用紙は死亡診断書・死体検案書と一体になっていて、市役所、区役所または町村役場で入手します。医療機関で死亡診断書を受け取るときに、届書も一緒に渡されるのが一般的ですが、具体的な流れは病院と市区町村の窓口で確かめます。やむを得ない事由で死亡診断書などを得られないときは、届出先の市区町村に相談するよう案内されています。

届出人が親族でなくても、同居者や家主、後見人などが届出人になれる点は、ひとり暮らしの人の備えとして覚えておきたい点です。任意後見人や任意後見受任者が届出人に含まれているのは、任意後見の契約を結んでいる人のためです。

死亡届のあとに続く手続

死亡届を出したあとにも、順番に期限のある手続が続きます。この面で確かめた公式の情報だけを並べます。

手続期限・窓口の例詳しい面
国民健康保険の葬祭費葬儀の翌日から2年(大田区の例)葬祭費と埋葬料
預貯金の手続金融機関により異なる亡くなった人の預金の手続
相続放棄相続の開始を知ってから3か月以内相続放棄とは
遺言書の検認遺言書を見つけたら遅滞なく遺言書の検認とは

生前にできる備え

届出人になってくれる人を決めておくこと、死亡診断書の扱いを家族に伝えておくこと、連絡先をエンディングノートに書いておくことが、家族の負担を減らします。身寄りが少ない人はおひとりさまの終活で、死後事務の備えを確かめられます。

よくある質問

休日や夜間でも出せますか?

受付時間は届出先の市区町村に確かめるよう、法務省の案内に書かれています。夜間窓口の有無は自治体で違います。

葬儀社が代わりに出してくれますか?

法務省の案内の届出人に葬儀社は含まれていません。実際に誰が窓口に行くかは、葬儀社に確かめてください。

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出典

出典の確認日: 2026年11月7日

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