先に答え
- 期限
- 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)
- 出す人
- 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
- 出す先
- 死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場
- 添付
- 死亡診断書または死体検案書(1通)。手数料はかかりません
基本の決まり(法務省)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 戸籍法第86条、第87条 |
| 提出時期 | 死亡の事実を知った日から7日以内。国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内 |
| 届出人 | 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者 |
| 提出先 | 死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場 |
| 手数料 | かかりません |
| 添付書類 | 死亡診断書または死体検案書・1通 |
| 受付時間 | 届出先の市区町村に確かめる |
「死亡の事実を知った日」から数えるため、亡くなった日と、知った日が違う場合は、知った日から7日以内です。
書類のことと注意
法務省の案内では、届書の用紙は死亡診断書・死体検案書と一体になっていて、市役所、区役所または町村役場で入手します。医療機関で死亡診断書を受け取るときに、届書も一緒に渡されるのが一般的ですが、具体的な流れは病院と市区町村の窓口で確かめます。やむを得ない事由で死亡診断書などを得られないときは、届出先の市区町村に相談するよう案内されています。
届出人が親族でなくても、同居者や家主、後見人などが届出人になれる点は、ひとり暮らしの人の備えとして覚えておきたい点です。任意後見人や任意後見受任者が届出人に含まれているのは、任意後見の契約を結んでいる人のためです。
死亡届のあとに続く手続
死亡届を出したあとにも、順番に期限のある手続が続きます。この面で確かめた公式の情報だけを並べます。
| 手続 | 期限・窓口の例 | 詳しい面 |
|---|---|---|
| 国民健康保険の葬祭費 | 葬儀の翌日から2年(大田区の例) | 葬祭費と埋葬料 |
| 預貯金の手続 | 金融機関により異なる | 亡くなった人の預金の手続 |
| 相続放棄 | 相続の開始を知ってから3か月以内 | 相続放棄とは |
| 遺言書の検認 | 遺言書を見つけたら遅滞なく | 遺言書の検認とは |
生前にできる備え
届出人になってくれる人を決めておくこと、死亡診断書の扱いを家族に伝えておくこと、連絡先をエンディングノートに書いておくことが、家族の負担を減らします。身寄りが少ない人はおひとりさまの終活で、死後事務の備えを確かめられます。
よくある質問
休日や夜間でも出せますか?
受付時間は届出先の市区町村に確かめるよう、法務省の案内に書かれています。夜間窓口の有無は自治体で違います。
葬儀社が代わりに出してくれますか?
法務省の案内の届出人に葬儀社は含まれていません。実際に誰が窓口に行くかは、葬儀社に確かめてください。
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出典
- 死亡届(法務省)
出典の確認日: 2026年11月7日
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