- 期限
- 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
- どこで
- 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
- 費用
- 収入印紙800円(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手
- 効果
- 相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとされる
相続の3つの選び方
裁判所の説明によると、相続が始まったとき、相続人は次の3つのうちのいずれかを選べます。
| 選び方 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | 亡くなった人の土地の所有権などの権利と、借金などの義務を、すべて受け継ぐ |
| 相続放棄 | 亡くなった人の権利や義務を、一切受け継がない |
| 限定承認 | 借金がどの程度あるか分からず、財産が残る可能性もあるときなどに、相続で得た財産の限度で借金を受け継ぐ |
相続放棄と限定承認をするには、家庭裁判所に申述をしなければなりません。ここでは相続放棄を説明します。
手続の流れ
- 相続の開始を知った日を確かめる
期限の3か月は、民法により「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」数える
- 申述書と書類を用意する
申述書の書式と記載例は、裁判所のサイトにある。申述人が成人の場合と未成年の場合で書式が分かれている
- 家庭裁判所に出す
申述先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所。申述人が未成年者または成年被後見人のときは、法定代理人が代理して申述する
- 費用を納める
収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手。郵便料は裁判所ごとに異なる
必要な書類
書類は、誰が放棄するかで変わります。標準的な添付書類は次のとおりです(裁判所)。
| 申述人 | 共通の書類に加えて必要になる書類 |
|---|---|
| 共通 | 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票、申述人(放棄する人)の戸籍謄本 |
| 配偶者 | 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 子またはその代襲者(孫など) | 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本。代襲相続人のときは、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本も |
| 父母・祖父母など | 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本ほか |
| 兄弟姉妹・おい・めい | 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本ほか |
先順位の人がすでに提出している書類は、添付が要らない場合があります。申述前に入手できない戸籍があるときは、あとから追加で出してもよいとされています。
3か月で判断できないとき
裁判所の案内には、3か月以内に相続財産の状況を調べても、承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合に、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てをする方法があると書かれています。期限が近づいているのに財産の全体が分からないときは、期限が切れる前に、家庭裁判所か弁護士・司法書士に相談してください。
相続人が誰になるかは相続人の範囲と順位で確かめられます。相続税など税のことは、相続の準備を生前にするの面や税理士で確かめます。
よくある質問
相続放棄は、財産を使ってからでもできますか?
裁判所の案内は、この点に触れていません。財産の処分と承認の関係は判断が難しいため、手続の前に専門家に相談してください。
放棄すると、ほかの親族に迷惑がかかりますか?
相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとされるため(国税庁)、次の順位の人が相続人になる場合があります。放棄する前に、親族に伝えておくと行き違いを防げます。
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出典
- 相続の放棄の申述(裁判所)
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)
出典の確認日: 2026年11月7日