亡くなった人の配偶者は常に相続人です。配偶者以外は、第1順位が子、第2順位が父母や祖父母(直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹の順で、先の順位の人がいないときに次の順位の人が配偶者と一緒に相続人になります(国税庁)。
順位の表
| 順位 | 誰が相続人になるか | 条件 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | 亡くなった人の配偶者は、いつでも相続人になる |
| 第1順位 | 子 | 子が既に亡くなっているときは、その子供(孫など)が相続人になる。子も孫もいるときは、より近い世代の子を優先する |
| 第2順位 | 直系尊属(父母や祖父母など) | 第1順位の人がいないときに相続人になる。父母も祖父母もいるときは、近い世代の父母を優先する |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位の人がいないときに相続人になる。兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その人の子供が相続人になる |
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は相続人に含まれません。いずれも国税庁の説明にある決まりです。
家族の事例
| 家族の状況 | 相続人 | 割合の目安 |
|---|---|---|
| 配偶者と子2人がいる | 配偶者・子2人 | 配偶者2分の1・子は各4分の1 |
| 配偶者はいるが、子も父母もいない。兄が1人いる | 配偶者・兄 | 配偶者4分の3・兄4分の1 |
| 独身で子がいない。父母が健在 | 父・母 | 全員で均等に分ける(配偶者がいない) |
| 独身で子も父母も祖父母もいない。弟がいる | 弟 | 第3順位の兄弟姉妹が相続人になる |
| 子が1人いたが先に亡くなった。孫が2人いる | 孫2人 | 子の代わりに孫が相続人になる(代襲相続) |
割合の考え方は法定相続分とはにまとめました。「配偶者がいない」場合の割合は、国税庁の表には書かれていないため、この面では「均等」の考え方だけを示しています。個別の家族でどうなるかは、専門家に確かめてください。
調べるときに集める戸籍
誰が相続人かをはっきりさせるには、戸籍で家族の関係をたどります。裁判所の手続(遺言書の検認・相続放棄・遺産分割調停など)の案内には、標準的な添付書類として次のものが並びます。
- 亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)の謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 子が亡くなっているときは、その子(と代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍
- 相続人が父母や祖父母のときは、同じ代と下の代の直系尊属で亡くなっている人の死亡の記載のある戸籍
- 相続人が兄弟姉妹やおい・めいのときは、亡くなった人の父母の出生時から死亡時までの戸籍など
戸籍は、裁判所の案内でも「戸籍等の全部事項証明書」という名称で呼ばれる場合があるとされています。申立前に入手できない戸籍があれば、あとから追加で出してもよいとされる手続もあります。窓口ごとに求められる書類が違うため、手続の窓口に先に確かめます。
よくある質問
養子は相続人になれますか?
国税庁のこの説明に養子の記載はありません。養子が相続人になるかどうかや取り分は、民法の決まりによるため、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確かめてください。
配偶者も子もいない人の財産は、誰が相続しますか?
父母、祖父母、兄弟姉妹の順に相続人になります。誰もいないときは、家庭裁判所が相続財産の清算人を選びます(相続人がいないとき)。
あわせて読む
出典
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)
- 遺言書の検認(裁判所)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
出典の確認日: 2026年11月7日