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相続人は誰になるか|範囲と第1〜第3順位

公開 2026年11月7日・出典の確認 2026年11月7日

「うちの場合は誰が相続人か」を、順位の表と家族の事例で確かめます。調べるときに集める戸籍も、裁判所の案内から整理しました。

先に答え

亡くなった人の配偶者は常に相続人です。配偶者以外は、第1順位が子、第2順位が父母や祖父母(直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹の順で、先の順位の人がいないときに次の順位の人が配偶者と一緒に相続人になります(国税庁)。

順位の表

順位誰が相続人になるか条件
常に配偶者亡くなった人の配偶者は、いつでも相続人になる
第1順位子子が既に亡くなっているときは、その子供(孫など)が相続人になる。子も孫もいるときは、より近い世代の子を優先する
第2順位直系尊属(父母や祖父母など)第1順位の人がいないときに相続人になる。父母も祖父母もいるときは、近い世代の父母を優先する
第3順位兄弟姉妹第1・第2順位の人がいないときに相続人になる。兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その人の子供が相続人になる

相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は相続人に含まれません。いずれも国税庁の説明にある決まりです。

家族の事例

家族の状況相続人割合の目安
配偶者と子2人がいる配偶者・子2人配偶者2分の1・子は各4分の1
配偶者はいるが、子も父母もいない。兄が1人いる配偶者・兄配偶者4分の3・兄4分の1
独身で子がいない。父母が健在父・母全員で均等に分ける(配偶者がいない)
独身で子も父母も祖父母もいない。弟がいる弟第3順位の兄弟姉妹が相続人になる
子が1人いたが先に亡くなった。孫が2人いる孫2人子の代わりに孫が相続人になる(代襲相続)

割合の考え方は法定相続分とはにまとめました。「配偶者がいない」場合の割合は、国税庁の表には書かれていないため、この面では「均等」の考え方だけを示しています。個別の家族でどうなるかは、専門家に確かめてください。

調べるときに集める戸籍

誰が相続人かをはっきりさせるには、戸籍で家族の関係をたどります。裁判所の手続(遺言書の検認・相続放棄・遺産分割調停など)の案内には、標準的な添付書類として次のものが並びます。

戸籍は、裁判所の案内でも「戸籍等の全部事項証明書」という名称で呼ばれる場合があるとされています。申立前に入手できない戸籍があれば、あとから追加で出してもよいとされる手続もあります。窓口ごとに求められる書類が違うため、手続の窓口に先に確かめます。

よくある質問

養子は相続人になれますか?

国税庁のこの説明に養子の記載はありません。養子が相続人になるかどうかや取り分は、民法の決まりによるため、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確かめてください。

配偶者も子もいない人の財産は、誰が相続しますか?

父母、祖父母、兄弟姉妹の順に相続人になります。誰もいないときは、家庭裁判所が相続財産の清算人を選びます(相続人がいないとき)。

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出典

出典の確認日: 2026年11月7日

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