- 親族と話し合う
- 新しい納骨先を決める
- 今の墓地の管理者から埋葬証明をもらう
- 遺骨がある市区町村に改葬許可を申請する
- 遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を返す
- 新しい納骨先に遺骨を納める
費用は、墓石の撤去工事・寺へのお礼・新しい納骨先の3つが中心です。金額は墓地や納骨先で大きく変わるので、見積もりで確かめます。
墓じまいと改葬
墓じまいは、今のお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を墓地に返すことを指す言葉です。取り出した遺骨を別の墓地や納骨堂に移すことを改葬といい、遺骨が今ある市区町村の改葬許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律)。
お墓を継ぐ人がいない、遠くて通えない、子どもに負担を残したくない、といった理由で考える人が増えています。国民生活センターに寄せられた墓に関する相談は、2025年度に1,077件ありました。
墓じまいの手順
- 親族と話し合うお墓には親族それぞれの思いがあります。墓地の使用者(名義人)だけで決めず、関わりのある親族に先に相談します。
- 新しい納骨先を決める永代供養墓、樹木葬、納骨堂、合葬墓、散骨など。改葬許可の申請には、改葬先が決まっていることを示す書類が要ります。
- 今の墓地の管理者に伝える寺や霊園の管理者に墓じまいを伝え、改葬許可の申請書に「埋葬証明」を書いてもらいます。
- 改葬許可を申請する遺骨が今ある墓地の市区町村に申請し、改葬許可証を受け取ります。
- 遺骨を取り出し、墓石を撤去する石材店に工事を頼み、区画を元の状態に戻して返します。宗教的な儀式(閉眼供養など)をするかは、寺や家族の考えによります。
- 新しい納骨先に納める改葬許可証を新しい納骨先に出して、遺骨を納めます。
改葬許可の申請に必要なもの
大田区の案内(2026年8月19日更新)を例にします。細かな様式や必要なものは市区町村で違うので、遺骨がある市区町村のページで確かめます。
| 項目 | 大田区の例 |
|---|---|
| 申請できる人 | 遺骨が今ある墓地の使用者(名義人)。ほかの人が申請するときは、使用者が書いた承諾書が必要 |
| 申請先 | 遺骨が今ある墓地の所在地の区市町村 |
| 必要な書類 | 改葬許可証交付申請書(墓地管理者の埋葬証明があるもの)/改葬先が決まっていることが分かる書類(永代使用許可書・墓地使用承諾書・契約書など。コピー可)/承諾書(使用者以外が申請するとき) |
| 申請書の数 | 遺骨1体につき1通 |
| 郵送 | できる(返信用封筒を同封) |
世田谷区も、遺骨を埋葬している寺などで埋葬証明をもらってから、改葬先の受入証明書または使用許可書と一緒に申請するよう案内しています。
費用の内訳
墓じまいの費用に、決まった相場はありません。次の項目ごとに見積もりを取って確かめます。
| 項目 | 中身と注意 |
|---|---|
| 墓石の撤去工事 | 墓石を撤去し、区画を元の状態に戻す工事。墓地によっては工事をする石材店が決まっていることがあるので、管理者に確かめ、見積もりを書面で受け取ってから頼む |
| 寺へのお礼・離檀料 | 寺の墓地から移るときに求められることがある。国民生活センターには、高額な離檀料を請求されたという相談が寄せられている。額の根拠や内訳を寺に聞き、話し合って決める |
| 新しい納骨先 | 永代供養墓・樹木葬・納骨堂・合葬墓・散骨などで大きく違う。管理料が毎年かかるかどうかも確かめる |
| 遺骨の取り出し・運搬 | 遺骨の数や距離で変わる |
| 手続 | 改葬許可などの手続。手数料の有無は市区町村で確かめる |
トラブルを防ぐ
国民生活センターには、「菩提寺に墓じまいを依頼したところ、高額な離檀料を請求された」「寺院から高額な離檀料を請求され円滑に進まない」といった相談が寄せられています。
- 寺や霊園には早めに相談し、費用の根拠や内訳を聞く
- 石材店の見積もりは書面で受け取り、工事の範囲を確かめる
- 新しい納骨先の契約書で、管理料や合祀(ほかの遺骨と一緒にすること)の時期を確かめる
- 話がまとまらないときは、消費者ホットライン「188」で消費生活センターに相談する
散骨を選ぶとき
遺骨を粉状にして海や山にまく散骨を選ぶ人もいます。厚生労働省は、令和2年度の研究事業でまとめた「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」を公表しています。主な中身は次のとおりです。
- 焼骨は、形が分からないよう粉状に砕く
- 陸上ではあらかじめ決めた区域で、海では海岸から一定の距離以上離れた海域で行う
- 地域の住民や漁業者などの利益や宗教感情に配慮し、プラスチックなどの副葬品は投げ入れない
- 契約は文書で行い、費用の明細を付ける。散骨のあとに散骨証明書を渡す
散骨を考えるときは、住んでいる自治体の決まりも確かめ、事業者がこうした点を守っているかを見て選びます。
よくある質問
墓じまいは誰が申請しますか?
大田区の例では、遺骨が今ある墓地の使用者(名義人)が申請します。ほかの人が申請するときは、使用者が書いた承諾書が必要です。
遺骨が何体もある場合は?
大田区の例では、改葬許可の申請書は遺骨1体につき1通です。古いお墓では、埋葬されている人数を先に確かめておきます。
新しい納骨先が決まらないと申請できませんか?
改葬許可の申請には、改葬先が決まっていることを示す書類(使用許可書や契約書など)が必要です。先に納骨先を決めます。
あわせて読む
出典
- 墓地・埋葬等のページ(厚生労働省)
- 改葬許可の申請(大田区)
- 改葬許可申請(世田谷区)
- 墓・葬儀サービス(各種相談の件数や傾向)(国民生活センター)
- 散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)(厚生労働省)
- 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(令和6年6月)(内閣官房・内閣府・金融庁・消費者庁・総務省ほか)
- 全国の消費生活センター等(消費者ホットライン188)(国民生活センター)
出典の確認日: 2026年10月20日