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相続の準備(生前にできること)

公開 2026年10月20日・出典の確認 2026年10月20日

生前にできる相続の準備
  1. 財産と借入れの一覧を作る
  2. 誰が相続人になるかを確かめる
  3. 相続税がかかりそうかを、基礎控除で見当をつける
  4. 分け方を決めておきたいなら、遺言書を作る
  5. 不動産の名義が今の持ち主になっているかを確かめる

財産と借入れの一覧

相続の準備の土台は、財産の一覧です。プラスの財産だけでなく、借入れや保証人になっている契約も書きます。相続人は、借入れが多いときに相続放棄を選ぶことがありますが、その判断には期限があるので、一覧がないと間に合わないことがあります。

相続人を確かめる

国税庁によると、亡くなった人の配偶者は常に相続人になり、ほかの人は次の順で配偶者と一緒に相続人になります。

順位相続人配偶者と一緒のときの法定相続分
第1順位子(子が亡くなっていれば孫など)配偶者2分の1、子が全員で2分の1
第2順位父母(父母が亡くなっていれば祖父母など)。子がいないとき配偶者3分の2、父母が全員で3分の1
第3順位兄弟姉妹(亡くなっていればその子)。子も父母もいないとき配偶者4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1

法定相続分は、話し合いがまとまらないときの目安で、必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。再婚や養子縁組などで家族の関係が複雑な人は、戸籍で相続人を確かめておくと、遺言書の準備にも役立ちます。

相続税がかかるかの目安

相続税は、遺産の合計が基礎控除額を超えるときにかかります。国税庁による基礎控除額の計算は次のとおりです。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

相続を放棄した人も、放棄がなかったものとして人数に数えます。養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで数えます。財産の評価のしかたには細かな決まりがあるので、基礎控除額に近い、または超えそうなときは、税務署や税理士に確かめます。

生前贈与の決まり

どちらが向いているかは、財産の額や家族の状況で変わります。決める前に税務署や税理士に確かめてください。

不動産の名義と相続登記

親や祖父母の名義のままの土地があれば、関係者が元気なうちに一緒に確かめておくと、手続がずっと楽になります。

家族が使える制度

自分が亡くなったあとに家族が使える制度も、知っておくと伝えやすくなります。

制度中身
相続放棄相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる。収入印紙800円(1人につき)と切手代
預貯金の払戻し遺産を分ける前でも、口座ごとに「相続開始時の預金額×1/3×法定相続分」まで払い戻せる。同じ金融機関では150万円まで(2019年7月1日から)
口座の所在の確認本人がマイナンバーを口座に登録(付番)していれば、相続のときに口座の所在を確かめられる(2025年4月1日から・登録は任意)
生命保険契約照会制度家族が生命保険の契約の有無を一括で調べられる。調べる相手1人につきウェブ6,000円、書面7,000円

よくある質問

うちは財産が少ないので、相続の準備は要りませんか?

相続税がかからなくても、預貯金の払戻しや不動産の名義変更などの手続は必要です。財産の一覧があるだけで、家族の手間は大きく減ります。

借金があることを家族に知られたくありません。

相続人は、借入れが多いときに相続放棄を選べますが、知ったときから3か月以内という期限があります。家族を守るためにも、借入れの一覧は残しておくことをおすすめします。

相続人がいない場合はどうなりますか?

家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が清算し、残った財産は国庫に入ります。財産を渡したい人や団体があれば、遺言書が必要です(おひとりさまの終活)。

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出典

出典の確認日: 2026年10月20日

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