子が既に亡くなっているときは、その子供(孫など)が相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その人の子供(おい・めい)が相続人になります(国税庁)。父母や祖父母は近い世代の人が優先され、同じ代わりの仕組みではありません。
代襲相続が起きる場面
相続人の順位は、第1順位が子、第2順位が父母など、第3順位が兄弟姉妹です(相続人の範囲と順位)。国税庁の説明では、次の2つの場面で、相続人になるはずだった人の子供が代わりになります。
- 第1順位 … 死亡した人の子が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人になる。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先する
- 第3順位 … 死亡した人の兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人になる
第2順位の直系尊属(父母や祖父母)には、「近い世代を優先する」という説明があり、父母がいれば祖父母は相続人になりません。
場面ごとの整理
| 場面 | 相続人になる人 | 考え方 |
|---|---|---|
| 配偶者と、子A(健在)と、子B(亡くなった)の子C・D | 配偶者、子A、孫C・D | Bが受けるはずだった立場をC・Dが引き継ぐ |
| 独身で子がいたが、子が先に亡くなり、孫が1人いる | 孫 | 第1順位の中で、子の代わりに孫が相続人になる |
| 独身で子も父母もいない。兄が先に亡くなり、おいが1人いる | おい | 第3順位で、兄の代わりに兄の子が相続人になる |
| 孫がいても、子が健在 | 子 | 近い世代の子を優先し、孫は相続人にならない |
代襲した人が複数いるときの取り分の分け方や、再代襲(孫も亡くなっている場合)の扱いは、国税庁の説明には細かく書かれていません。実際の割合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確かめてください。
手続で必要になる戸籍
代襲相続かどうかは、戸籍で確かめます。相続放棄や遺産分割調停などの裁判所の案内では、次のような書類が求められています。
- 亡くなった人の子(と代襲者)で死亡している人がいるときは、その子(と代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 代襲相続人(孫・ひ孫、おい・めい)が手続をするときは、本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍
戸籍は古いものほど読みにくく、本籍地の移動で複数の役所に分かれることがあります。窓口に必要な書類を先に聞いて、まとめて請求すると手間が減ります。
よくある質問
孫は、親が健在でも相続人になりますか?
国税庁の説明では、子が既に死亡しているときにその子供が相続人になるとされています。子が健在なら、より近い世代の子が優先されます。
おい・めいにも、さらに代襲がありますか?
国税庁の説明には、兄弟姉妹が亡くなっているときは「その人の子供」が相続人になると書かれており、それより先は書かれていません。専門家に確かめてください。
あわせて読む
出典
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
- 遺産分割調停(裁判所)
出典の確認日: 2026年11月7日