法定相続分とは、民法に定められた、相続人それぞれの持分の目安です。配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と父母なら配偶者3分の2・父母3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。ただし国税庁は、遺産分割の合意ができなかったときの持分であり、必ずこの割合で分けなければならないわけではないとしています。
組み合わせ別の割合
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | ほかの相続人(全員で) |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属(父母や祖父母) | 3分の2 | 直系尊属 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1 |
子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。順位の考え方は相続人の範囲と順位に書きました。
人数が増えたときの計算例
国税庁の説明に、人数が増えたら「均等に分ける」を当てはめた計算例です(遺産の額に関係なく、割合だけの例です)。
| 家族の例 | 配偶者 | 子・父母・兄弟姉妹の1人分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子2人 | 2分の1 | 4分の1(2分の1を2人で) |
| 配偶者と子3人 | 2分の1 | 6分の1(2分の1を3人で) |
| 配偶者と父母(2人とも健在) | 3分の2 | 6分の1(3分の1を2人で) |
| 配偶者と兄弟姉妹2人 | 4分の3 | 8分の1(4分の1を2人で) |
| 子だけ3人(配偶者がいない) | — | 3分の1(全員で均等) |
子が亡くなっていて孫が相続する場合の分け方は代襲相続とはで扱います。実際の遺産には不動産や預貯金などいろいろな種類があり、割合どおりに分けにくいため、現実の話し合いでは、割合を目安に誰が何を受け取るかを決めていきます。
知っておきたい注意
- 内縁関係の人は、相続人に含まれません。国税庁の説明に、内縁関係の人は相続人に含まれないと書かれています。内縁の相手に財産を残したいときは、遺言書で決めておく方法があります(遺言書の準備)
- 相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます。放棄の手続は相続放棄とはにあります
- 遺言書があるときは、まず遺言の内容が優先されます。この面の表は、遺言がなく、合意もできないときの目安です
- 最低限の取り分を守る仕組みは遺留分とはにあります
相続税の計算では、法定相続人の数が基礎控除の額に関わります。くわしくは相続の準備を生前にするを見てください。税額や分け方は、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して確かめてください。
よくある質問
法定相続分どおりに分けないといけませんか?
国税庁は、法定相続分は相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの持分であり、必ずこの相続分で分けなければならないわけではないとしています。相続人全員が合意すれば、別の分け方もできます。
配偶者だけが相続人になる場合は?
配偶者は常に相続人になります。子も父母も兄弟姉妹もいないときは、配偶者が相続人です。この場合の割合は、国税庁の表には出ていません。
内縁の妻は法定相続分がありますか?
国税庁の説明では、内縁関係の人は相続人に含まれません。財産を残したいときは遺言書などの備えを考えます。
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出典
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)
出典の確認日: 2026年11月7日