遺留分とは、一定の相続人が、亡くなった人の財産から法律上取得することを保障されている最低限の取り分です。生前の贈与や遺贈によっても奪われません。遺留分を侵害された人は、贈与や遺贈を受けた人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます(裁判所)。
遺留分のしくみ
裁判所の説明では、遺留分は、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与または遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取れなかったときに、遺留分権利者は、贈与や遺贈を受けた人に、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害額の請求」といいます。
法務省の相続法改正の案内によれば、2019年(平成31年)7月1日の施行(一部の規定を除く)で、遺留分減殺請求権が見直されました。それまでは請求すると物の返還という効果が生じる仕組みでしたが、改正により、遺留分に関する権利の行使で侵害額に相当する金銭債権が生じる形になりました。また、金銭を直ちには準備できない受遺者などは、裁判所に支払いの期限の猶予を求められるようになりました。
誰に認められるか
裁判所の案内では、遺留分を侵害された人として、兄弟姉妹以外の相続人が挙げられています。つまり、亡くなった人の配偶者、子(と代襲者)、父母などの直系尊属には遺留分があり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
| 立場 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | ある |
| 子(子が亡くなっているときの孫なども) | ある |
| 父母・祖父母など直系尊属 | ある |
| 兄弟姉妹 | ない |
遺留分が全体のどれくらいになるのか(割合)は、民法で定められています。この面では、国の資料で確かめた範囲を超える数字は書きません。具体的な額は、弁護士などの専門家に計算してもらってください。請求できる期間にも制限があるため、遺留分を侵害されたかもしれないと思ったときは、早めに相談するのが安全です。
請求の流れ
- まず、相手と話し合う
遺留分侵害額の請求は、贈与や遺贈を受けた人に対して行う。裁判所の案内では、当事者間で話合いがつかないとき、または話合いができないときに、家庭裁判所の調停を利用できる
- 調停を申し立てる
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所。費用は収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手
- 書類をそろえる
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言書の写しまたは検認調書謄本の写し、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、通帳の写し、残高証明書など)が標準的な添付書類
調停では、当事者の双方から事情を聴きながら話合いが進められます。それでもまとまらないときの次の手続や、請求の期間については、裁判所か弁護士に確かめてください。
生前にできる備え
遺留分は、遺言書があっても残る仕組みなので、遺言を書く側は「内容が遺留分を侵害していないか」を確かめておくと、後の争いを減らせます。公正証書遺言の作り方は公正証書遺言を作る手続に、遺言書の種類の違いは遺言書の準備にあります。遺言の内容そのものについて法務局は相談に応じないため、内容は弁護士や司法書士に相談して決めます。
よくある質問
遺言書に「全部を長男に」とあったら、遺留分は請求できませんか?
遺留分は遺言によっても奪われない最低限の取り分とされています。遺留分権利者が遺留分を侵害されたときは、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
裁判所の案内では、遺留分を侵害された人は兄弟姉妹以外の相続人とされています。兄弟姉妹には遺留分はありません。
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出典
出典の確認日: 2026年11月7日