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公正証書遺言を作る手続の順番(相談・必要書類・証人・当日)

公開 2026年10月31日・出典の確認 2026年10月31日

公正証書遺言は、公証人が本人から聞いた内容をもとに作る遺言書です。書き方の決まりを自分で覚える必要はない一方、書類の準備と証人2人の手配が前もって要ります。相談から完成までの順番と、そろえるものをまとめました。

この手続の要点
どこで
公証役場。公証人が自宅や病院に出向いて作る方法もある
相談
無料。士業者や銀行を通さず、本人や親族が公証役場に直接連絡してよい
当日
本人が証人2人の前で内容を口頭で述べ、公証人が確かめて完成する。代理人では作れない
費用
政令で決まった手数料。財産の価額と受け取る人ごとに計算される(額は遺言書の準備に表がある)

手続の順番

  1. 渡したい財産と相手をメモに書く
    いつ
    公証役場に連絡する前
    どこで
    自宅
    持ち物
    誰にどの財産を、どの割合で相続または遺贈させたいかを書いたメモ
  2. 公証役場に相談・依頼する
    いつ
    メモができたら
    どこで
    最寄りの公証役場。電話・メール・予約しての来所のどれでもよい
    持ち物
    相談は無料
  3. メモと必要書類を提出する
    いつ
    相談のあと
    どこで
    メール・ファックス・郵送・持参のどれでもよい
    持ち物
    次の「そろえる書類」のとおり
  4. 遺言公正証書の案を確認する
    いつ
    資料を出したあと
    どこで
    メールなどで案が示される
    持ち物
    直したい箇所を伝えると、公証人が修正して案を確定する
  5. 作成する日時を決める
    いつ
    案が確定したあと
    どこで
    公証役場に出向くほか、公証人が自宅や病院に出張する場合もある
    持ち物
    証人2人の都合も合わせる
  6. 当日、遺言書を完成させる
    いつ
    決めた日時
    どこで
    公証役場(または出張先)
    持ち物
    本人確認の資料と、証人2人

日本公証人連合会の「作成の手順」を開く

当日の流れ

  1. 内容を口頭で述べる本人が、証人2人の前で遺言の内容を話します。公証人は、本人に判断する力があり、自分の考えで述べていることを確かめます。
  2. 読み聞かせか閲覧公証人が、確定した案に基づく原本を読み聞かせるか見せて、誤りがないか確かめます。誤りがあれば、その場で直すこともあります。
  3. 電子サインと電子署名誤りがなければ、本人と証人2人が原本となる電磁的記録に電子サインをし、最後に公証人が電子署名をして完成します。

本人が自由に考えを述べられるよう、利害関係のある人は席を外すよう求められます。遺言は代理人ではできませんが、資料の準備を家族や士業者が手伝うことは問題ありません。

そろえる書類

日本公証人連合会が示している、遺言公正証書の作成に必要な資料です。2026年10月31日に確かめました。実際に何が要るかは、相談した公証役場が教えてくれます。

誰の分必要なもの
本人どれか1組:印鑑登録証明書と実印/運転免許証と認印/マイナンバーカードと認印/パスポート・身体障害者手帳・在留カードのどれかと認印。印鑑登録証明書などは、発行から3か月以内のもの
相続人本人と相続人の続柄がわかる戸籍謄本。甥や姪などで本人の戸籍だけでは続柄がわからないときは、続柄がわかる戸籍謄本
相続人以外に遺贈する相手戸籍謄本ではなく、住民票や手紙、はがきなど住所が書かれたもの。法人なら登記事項証明書か代表者の資格証明書
財産不動産があれば固定資産税納税通知書か固定資産評価証明書、不動産の登記事項証明書。預貯金は通帳またはそのコピー(口座の特定に必要なとき)
証人2人自分で手配する場合は、住所・氏名・生年月日がわかる資料(運転免許証のコピーなど)
遺言執行者(決めるとき)相続人か受遺者が務めるなら特定の資料は不要。それ以外の人なら、住所・氏名・生年月日がわかる資料

証人になれない人

証人は2人必要です。次の人は証人になれません。

適当な証人がいないときは、公証役場で紹介を受けられます。家族や友人に頼む場合は、遺言の内容を知られることになる点も考えて決めます。

費用と手数料の決まり

手数料は公証人手数料令という政令で決まっています。財産を受け取る人ごとに、財産の価額に応じた基準表で手数料を出して合計します。全体の財産が1億円以下のときは、1万3,000円が加算されます(遺言加算)。

計算の細かいところは、公証役場に聞くと見積もってもらえます。

メモに書いておくこと

公証役場に出す「相続内容のメモ」は、誰に、どの財産を、どの割合で相続または遺贈させたいかを書いたものです。書く前に、次の点を整理しておくと、公証人との相談が進みやすくなります。

相続人には、兄弟姉妹以外に「遺留分」という最低限の取り分があります。分け方を決めるときの注意は、遺言書の準備にあります。

自筆の遺言書とどちらにするか

迷ったときは、手続の面から比べます。自筆の遺言書を法務局に預ける手続は遺言書を法務局に預ける手続にあります。

公正証書遺言法務局に預ける自筆証書遺言
作る人公証人が、本人から聞いた内容をもとに作る本人が自分で書く
手続の相手公証役場遺言書保管所(法務局)
事前に要るもの相続内容のメモと、本人・相続人・財産などの資料、証人2人様式に合わせた遺言書と保管申請書、住民票の写し、本人確認書類
代理代理人では作れない代理人による申請はできない
手数料財産の価額と受け取る人ごとに政令で決まる遺言書1通につき3,900円

よくある質問

弁護士や司法書士に頼まないと作れませんか?

士業者や銀行を通さず、本人や親族が公証役場に電話やメールをするか、予約して訪ねて、公証人に直接相談や依頼をしてかまいません。

病気で公証役場に行けないときは?

公証人が自宅や病院に出張して作る方法があります。その場合は日当と交通費がかかり、病床では手数料が加算されることがあります。

内容を後から変えたくなったら?

遺言をどう変えるかや、前の遺言との関係は、内容によって扱いが変わります。公証役場や弁護士・司法書士に相談してから決めます。相談先は終活の相談窓口にあります。

証人はどうやって探しますか?

適当な証人がいないときは、公証役場で紹介を受けられます。推定相続人や遺贈を受ける人、その配偶者や直系血族、未成年者は証人になれません。

作成の当日、家族は同席できますか?

本人が自由に考えを述べられるよう、利害関係のある人は席を外すよう求められます。

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出典

出典の確認日: 2026年10月31日

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