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成年後見制度とは|法定後見と任意後見の違いを表で

公開 2026年11月7日・出典の確認 2026年11月7日

「成年後見制度とは何か」「親や自分に使うことになるのはどんなとき」という問いに、先に答えを書き、そのあとで細かい違いを表にしました。

先に答え

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人を、財産の管理や契約の面で保護し、支える制度です。法務省は大きく法定後見(判断能力が落ちた後に家庭裁判所が支援する人を選ぶ)と任意後見(元気なうちに本人が支援する人と内容を契約で決めておく)の2つに分けています。

制度でできること

法務省のQ&Aによると、判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理すること、介護サービスや施設への入所の契約を結ぶこと、遺産分割の協議をすることを、自分では行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約でも判断できずに結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。成年後見制度は、そうした人を保護し、支援するための制度です。

終活の面から見ると、この制度は「自分の判断能力が落ちた後の財産管理を、誰にどう任せるか」を決める手段です。遺言書が「亡くなった後」の備えなのに対し、成年後見制度は「生きているが判断が難しくなった期間」の備えにあたります。

後見・保佐・補助の違い

法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて3つの種類があります。法務省のQ&Aにある、主な違いです。

種類対象となる人代理権の範囲取り消しができる行為
後見判断能力が欠けているのが通常の状態の人財産に関するすべての法律行為日常生活に関する行為以外
保佐判断能力が著しく不十分な人申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為民法13条1項に定める行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など)
補助判断能力が不十分な人申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為同意権・取消権の範囲に定められた特定の行為

どの種類でも、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消しの対象から除かれています。本人以外の人の申立てで、保佐人や補助人に代理権を与える場合は、本人の同意が必要です。

法定後見と任意後見の違い

比べるところ法定後見任意後見
いつ決めるか判断能力が不十分になった後判断能力が十分なうちに契約を結んでおく
誰が支援する人を選ぶか家庭裁判所が選ぶ本人が自分で決める
始め方家庭裁判所に開始の申立てをする公証人が作る公正証書で任意後見契約を結ぶ。判断能力が落ちた後に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる
申立てができる人本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる人
支援する人の権限制度に応じて、代理したり、本人が結んだ契約を取り消したりできる契約で定めた範囲で代理できる。本人が結んだ契約を取り消すことはできない
監督する人必要に応じて家庭裁判所の判断で選ぶ全件で任意後見監督人が選ばれる

「自分で選びたい」「自分のことは自分で決めておきたい」という場合は任意後見が向き、すでに判断が難しくなっている家族のために使うのは法定後見、というのが大きな分かれ目です。任意後見契約を結ぶ具体的な順番は任意後見契約を結ぶ手続に書いています。

使い始めるには

法務省のQ&Aでは、窓口を次のように案内しています。

かかる費用と期間は成年後見の費用と期間にまとめました。相談先は、市町村の地域包括支援センター、弁護士会、司法書士会、法テラス、社会福祉士会、社会福祉協議会などが法務省の案内に並んでいます。くわしい相談先は終活の相談窓口にあります。

よくある質問

申立ては本人以外でもできますか?

法務省のQ&Aでは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などが申立てできるとされています。身近に申立てをする人がいない場合に、市町村長が申立てを行う仕組みもあります。

成年後見人がつくと、買い物もできなくなりますか?

後見の場合も、日用品の購入など日常生活に関する行為は、取り消しの対象から除かれています。取り消しができるのは、それ以外の行為です。

元気なうちにできる備えはありますか?

任意後見契約が、元気なうちにできる備えです。判断能力があるうちに公正証書で契約し、任意後見人になってほしい人と、任せる内容を決めておきます。どちらを選ぶかは、弁護士や司法書士などの専門家に相談して決めてください。

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出典

出典の確認日: 2026年11月7日

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