- 法定後見の申立て
- 収入印紙800円と登記手数料2,600円(合計3,400円)に、連絡用の郵便切手と、必要な書類を集める費用。医師の鑑定が必要なときは鑑定料(ほとんどの場合10万円以下)
- 任意後見の契約
- 公正証書作成の基本手数料13,000円・登記嘱託手数料1,600円・登記所に納める印紙代2,600円(合計17,200円)に、正本などの証書代と郵送の切手代
- 期間
- 多くの場合、申立てから法定後見の開始まで4か月以内
法定後見の費用
法務省のQ&Aにある、法定後見開始の審判の申立てに必要な費用です。
| 費用 | 後見 | 保佐 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 | 800円 | 800円 |
| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 |
| そのほか | 連絡用の郵便切手、鑑定料 | 連絡用の郵便切手、鑑定料 | 連絡用の郵便切手 |
保佐で、保佐人に代理権を付ける審判や、同意が必要な行為を追加する審判を申し立てるときは、申立てごとにさらに収入印紙800円が必要です。補助も、同意権や代理権を付ける審判の申立てそれぞれに800円が必要とされています。
申立てには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要で、これらを入手する費用は別にかかります。必要な書類は、申立てをする家庭裁判所に確かめます。後見と保佐では、必要なときに医師が本人の判断能力を確かめる鑑定を行い、鑑定料は事案によって異なりますが、ほとんどの場合10万円以下です。
任意後見の費用
任意後見契約の公正証書を作るために必要な費用は、次のとおりです。
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 公正証書作成の基本手数料 | 13,000円 |
| 登記嘱託手数料 | 1,600円 |
| 登記所に納付する印紙代 | 2,600円 |
| そのほか | 本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書を郵送する切手代など |
表の3項目を足すと17,200円です。任意後見は契約を結んだだけでは始まらず、判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから動き出します。
申立てから開始までの期間
審理の期間は事案によって異なり、一概には言えませんが、法務省のQ&Aでは「多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、4か月以内」とされています。鑑定の手続、後見人の候補者が適切かどうかの調査、本人の陳述を聴く手続などに、一定の期間がかかるためです。
預貯金の手続や施設の契約が急ぎのときは、申立ての準備と並行して、家庭裁判所や市町村の窓口にいつ頃から使えそうかを聞いておくと、予定が立てやすくなります。
費用を支える助成と法テラス
申立てを弁護士などに依頼するとき、資力が乏しい人は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助により、弁護士費用の立替えなどを受けられる場合があります。また、法定後見を利用するときの必要な経費を助成している市町村もあります。助成の有無と条件は市町村ごとに違うため、お住まいの市町村の窓口に確かめます。
後見が始まった後は、成年後見人などから請求があった場合に、家庭裁判所の判断で報酬の支払いが必要になります。申立ての費用とは別に、続けてかかる費用があることも頭に置いておきます。
よくある質問
申立ての費用は誰が払いますか?
法務省のQ&Aは、申立ての費用の負担者までは書いていません。申立てをする家庭裁判所に確かめてください。
制度は途中でやめられますか?
法定後見が始まった後にやめられるかは、法務省のQ&Aに別の項目(Q25)があります。本人の状況で変わるため、家庭裁判所か専門家に確かめてください。
あわせて読む
出典
出典の確認日: 2026年11月7日