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葬祭費・埋葬料はいくらもらえるか|申請の期限と書類

公開 2026年11月7日・出典の確認 2026年11月7日

葬儀のあとに、申請すればもらえるお金があります。加入していた保険で窓口が違うため、2つの例を並べて答えます。

先に答え
国民健康保険(大田区の例)
葬祭費7万円(実際の葬儀費用に関わらず一律)。葬祭を行って費用を払った人が申請。期限は葬儀を行った日の翌日から2年
協会けんぽ(会社員など)
埋葬料5万円。亡くなった被保険者に生計を維持されていた人が申請
注意
金額と書類は加入していた保険と自治体で違う。大田区の数字は大田区の例

国民健康保険の葬祭費(大田区の例)

大田区の案内では、大田区の国民健康保険加入者が亡くなったとき、葬祭を行いその費用を支払った人に、申請により支給されます。

項目内容
支給額7万円。実際の葬儀費用に関わらず一律
申請する人葬祭執行人(葬儀代金の領収書の宛名の人)。支給は申請者の銀行口座に振り込まれる
申請の期限葬儀を行った日の翌日から2年
支給の時期申請書を受理してから約1か月後
申請に必要なもの申請・請求書、葬儀代金領収書の写し(宛名が申請者のフルネームで、葬儀代金である旨と故人名のフルネームの記載があるもの)、申請者の振込先口座が分かるもの、申請者の本人確認資料
対象外後期高齢者医療制度に加入していた人は後期高齢者医療に申請する。生活保護を受けていた人は対象外

領収書の宛名が名字だけのときは、フルネームの記載された「請求書」や「会葬御礼状」などを追加で出すと案内されています。葬儀を行った人と別の人が申請や受け取りをするときは、委任状が必要です。

協会けんぽの埋葬料

協会けんぽの案内では、被保険者・被扶養者が業務外の事由で亡くなった場合に、埋葬料(費)が支給されます。

亡くなった人・申請する人支給額
被保険者が亡くなり、生計を維持されていた人が申請埋葬料 5万円
被保険者が亡くなり、生計維持関係にない人が埋葬を行って申請(埋葬料を申請できる人がいないときのみ)5万円の範囲内で、実際に埋葬に要した費用(霊柩車代、火葬料、僧侶の謝礼等の実費)
被扶養者が亡くなり、被保険者が申請家族埋葬料として5万円

「生計を維持されていた人」は、被保険者によって生活費の一部でも維持されている人であればよく、民法上の親族や遺族であることは問われません。申請書は「健康保険埋葬料(費)支給申請書」で、加入している協会けんぽの支部に出します。被保険者だった人が資格を失ってから3か月以内に亡くなったときなどにも、支給される場合があります。

申請の前に確かめること

葬儀の費用の見積もりでの注意は家族葬の料金トラブルに、葬儀の準備全体は葬儀の準備を生前にするにあります。

よくある質問

葬儀をしない場合(直葬など)でも、もらえますか?

大田区の案内は「葬祭を行い、その費用を支払った方」に支給としています。葬儀をしない場合の扱いは自治体で確かめてください。

申請を忘れて2年たったら?

大田区の葬祭費の申請期限は葬儀の翌日から2年です。期限後の扱いは、窓口に相談してください。

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出典

出典の確認日: 2026年11月7日

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