検認とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名などを明確にして、偽造・変造を防ぐ手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。公正証書遺言と、法務局が保管する自筆証書遺言は、検認が要りません(裁判所)。
検認が要る遺言と要らない遺言
| 遺言書の種類 | 検認 |
|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅などで保管していたもの) | 必要 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
| 法務局に保管された自筆証書遺言(遺言書情報証明書の交付を受けるもの) | 不要 |
裁判所の説明では、遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。封がされた遺言書は、封印のあるものは家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封しなければならないとされています。見つけてもその場で開けず、そのまま家庭裁判所に出します。
手続の流れと費用
- 申立てをする
申立人は遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人。申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
- 検認期日の通知が届く
申立てがあると、相続人に裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が送られる。申立人以外の相続人が出席するかは各人の判断に任され、全員がそろわなくても検認は行われる
- 検認期日に遺言書を提出する
出席した相続人等の立会いのもとで、裁判官が、封がされた遺言書は開封したうえで検認する
- 検認済証明書を申請する
遺言の執行のためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要。遺言書1通につき収入印紙150円分
申立てに必要な費用は、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。
必要な書類
標準的な添付書類は、申立書と戸籍です。共通の書類は次のとおりです(裁判所)。
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(と代襲者)で死亡している人がいるときは、その子(と代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
相続人が父母・祖父母のとき、兄弟姉妹のときは、さらに追加の戸籍が求められます。申立前に入手できない戸籍は、申立後に追加で出してもよいとされ、戸籍の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を出せる場合もあります(申立先の家庭裁判所に確かめます)。
検認を避ける備え
検認には、戸籍の取り寄せと期日の待ち時間がかかります。遺言を書く側がこの手間を減らす方法は2つあります。公正証書遺言を作ること、または自筆の遺言書を法務局に預けることです。どちらも検認が不要です。ただし、法務局に預けても、遺言の内容が有効になると保証されるわけではありません。
よくある質問
検認をしないと、遺言は無効になりますか?
裁判所の説明では、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。ただ、検認済証明書が遺言の執行に必要とされています。手続を省いた場合の扱いは、専門家に確かめてください。
相続人が遠方で集まれないときは?
検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任され、全員がそろわなくても検認の手続は行われると、裁判所が説明しています。
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出典
- 遺言書の検認(裁判所)
出典の確認日: 2026年11月7日