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自筆証書遺言の書き方|全文・日付・氏名と財産目録の決まり

公開 2026年11月7日・出典の確認 2026年11月7日

自分で遺言書を書くときに、手書きしなければならない部分と、パソコンで作ってよい部分を分けて答えます。法務省の案内にそって整理しました。

先に答え

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する決まりです(民法968条1項)。2019年(平成31年)1月13日からは、財産目録に限り、パソコンで作ったものや通帳の写しを添付できます。目録の全ページに署名押印が必要です(法務省)。

手書きしなければならない部分

法務省の案内では、民法第968条第1項は、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自書(自分で書くこと)して、これに印を押さなければならないものと定めています。

部分書き方
本文(全文)自書する
日付自書する
氏名自書する
印押印する

「○○を△△に遺贈する」「□□を××に相続させる」といった内容は、この本文に自書します。日付は、いつ書いたかが特定できるように、年月日まで書きます。パソコンで本文を作ることは、この改正でも認められていません。

財産目録の決まり

2019年(平成31年)1月13日に施行された方式緩和で、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録は自書しなくてもよくなりました(民法968条2項)。法務省のQ&Aの要点です。

問い答え
目録は自書でなくてもよい?よい。遺言者がパソコン等で作ってもよく、遺言者以外の人が作ってもよい
書式は決まっている?署名押印のほかに特段の定めはなく、書式は自由
添付できるものは?土地の登記事項証明書や、預貯金の通帳の写しも財産目録として添付できる
署名押印は?財産目録の各ページに必要。自書によらない記載が両面にあるときは、両面にそれぞれ署名押印をする
本文とのとじ方は?ステープラーでとじたり契印したりすることは必須ではないが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましい
本文と同じ紙でよい?よくない。自書によらない目録は、本文が書かれた紙とは別の用紙で作る

法務局に預ける場合の用紙の大きさや余白の決まりは、別に定められています。遺言書を法務局に預ける手続に、その数字をまとめました。

訂正の方法

書き間違えたとき、自書による部分の訂正も、パソコンで作った目録の中の訂正も、同じ方式が必要です。法務省のQ&Aによると、遺言者が、変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、効力を生じません。方式を間違えて訂正すると効力が出ないため、大きな修正になるなら、書き直すほうが安全です。

書いたあとにすること

内容に迷うときは、弁護士や司法書士に相談してから書きます。内容の相談は、法務局では受け付けていません。

よくある質問

日付を「令和8年11月吉日」と書いてよいですか?

法務省の案内に、吉日の扱いは書かれていません。日付は年月日まではっきり特定できるように書くのが安全です。形式の可否は専門家に確かめてください。

2019年より前に、パソコンの目録を付けた遺言書は?

法務省の案内では、2019年1月13日より前に新しい方式に従って自筆証書遺言を作っても、その遺言は無効になるとされています。

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出典

出典の確認日: 2026年11月7日

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