自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する決まりです(民法968条1項)。2019年(平成31年)1月13日からは、財産目録に限り、パソコンで作ったものや通帳の写しを添付できます。目録の全ページに署名押印が必要です(法務省)。
手書きしなければならない部分
法務省の案内では、民法第968条第1項は、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自書(自分で書くこと)して、これに印を押さなければならないものと定めています。
| 部分 | 書き方 |
|---|---|
| 本文(全文) | 自書する |
| 日付 | 自書する |
| 氏名 | 自書する |
| 印 | 押印する |
「○○を△△に遺贈する」「□□を××に相続させる」といった内容は、この本文に自書します。日付は、いつ書いたかが特定できるように、年月日まで書きます。パソコンで本文を作ることは、この改正でも認められていません。
財産目録の決まり
2019年(平成31年)1月13日に施行された方式緩和で、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録は自書しなくてもよくなりました(民法968条2項)。法務省のQ&Aの要点です。
| 問い | 答え |
|---|---|
| 目録は自書でなくてもよい? | よい。遺言者がパソコン等で作ってもよく、遺言者以外の人が作ってもよい |
| 書式は決まっている? | 署名押印のほかに特段の定めはなく、書式は自由 |
| 添付できるものは? | 土地の登記事項証明書や、預貯金の通帳の写しも財産目録として添付できる |
| 署名押印は? | 財産目録の各ページに必要。自書によらない記載が両面にあるときは、両面にそれぞれ署名押印をする |
| 本文とのとじ方は? | ステープラーでとじたり契印したりすることは必須ではないが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましい |
| 本文と同じ紙でよい? | よくない。自書によらない目録は、本文が書かれた紙とは別の用紙で作る |
法務局に預ける場合の用紙の大きさや余白の決まりは、別に定められています。遺言書を法務局に預ける手続に、その数字をまとめました。
訂正の方法
書き間違えたとき、自書による部分の訂正も、パソコンで作った目録の中の訂正も、同じ方式が必要です。法務省のQ&Aによると、遺言者が、変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、効力を生じません。方式を間違えて訂正すると効力が出ないため、大きな修正になるなら、書き直すほうが安全です。
書いたあとにすること
- 保管場所を決める … 自宅で保管すると、見つけた相続人は家庭裁判所の検認の手続が必要になる。法務局の保管制度に預ければ検認は不要
- 家族に場所を伝える … 見つけてもらえない遺言書は、役に立たない
- 最低限の取り分に気を付ける … 遺留分を侵害する内容は、争いになりやすい
内容に迷うときは、弁護士や司法書士に相談してから書きます。内容の相談は、法務局では受け付けていません。
よくある質問
日付を「令和8年11月吉日」と書いてよいですか?
法務省の案内に、吉日の扱いは書かれていません。日付は年月日まではっきり特定できるように書くのが安全です。形式の可否は専門家に確かめてください。
2019年より前に、パソコンの目録を付けた遺言書は?
法務省の案内では、2019年1月13日より前に新しい方式に従って自筆証書遺言を作っても、その遺言は無効になるとされています。
あわせて読む
出典
- 自筆証書遺言に関するルールが変わります。(法務省)
- 遺言書の検認(裁判所)
出典の確認日: 2026年11月7日