- どこへ
- お住まいの市区町村の窓口。地域包括支援センターなどが申請を代行していることもある
- 持ち物
- 介護保険被保険者証。40歳から64歳の人は医療保険の資格がわかる書類
- 結果
- 申請から通知まで、原則30日以内。要支援1・2、要介護1〜5、非該当のどれかになる
- 費用
- 主治医意見書の作成料を、申請者が負担することはない
手続の順番
- 窓口に相談し、申請する
- いつ
- 介護が必要かもしれないと思ったとき
- どこで
- お住まいの市区町村の窓口。世田谷区では、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)や総合支所の保健福祉課。マイナポータルの電子申請も使える
- 持ち物
- 次の「申請に持っていくもの」のとおり
- 認定調査を受ける
- いつ
- 申請のあと
- どこで
- 調査員が自宅や施設を訪ねて、心身の状態を聞き取る
- 持ち物
- 調査の日時は、窓口や市区町村から連絡がある
- 主治医が意見書を書く
- いつ
- 認定調査と並行して
- どこで
- 市区町村が主治医に意見書を依頼する。主治医がいないときは、市区町村の指定医の診察を受ける
- 持ち物
- 申請者が意見書の作成料を負担することはない
- 審査・判定で要介護度が決まる
- いつ
- 調査と意見書がそろったあと
- どこで
- 一次判定のあと、介護認定審査会が二次判定をする
- 結果が通知される
- いつ
- 申請から原則30日以内
- どこで
- 市区町村から本人に通知
- 持ち物
- 要支援1・2、要介護1〜5、非該当のどれか。有効期間は新規・変更の申請で原則6か月、更新で原則12か月
- ケアプランをつくり、サービスを使い始める
- いつ
- 認定が出たあと
- どこで
- 要介護1以上は居宅介護支援事業者のケアマネジャー、要支援1・2は地域包括支援センター
- 持ち物
- 依頼先が決まったら、区に届出書を出す(世田谷区の例)
申請に持っていくもの
世田谷区の案内に出ている持ち物です(案内の更新日は2026年10月27日)。自治体によって窓口の名前や必要な書類が少し違うので、住んでいる市区町村の案内で確かめます。
- 申請書 — 様式は区のサイトからダウンロードできる
- 介護保険被保険者証
- 本人確認書類 — マイナンバーカード、運転免許証など
- マイナンバーカードまたは通知カード — 通知カードは、住民票の記載内容と一致する場合だけ
- 医療保険の資格がわかる書類 — 40歳から64歳の人(第2号被保険者)だけ
申請に行けないときは、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらえます。主治医がいる人は、病院名と医師の名前を控えておくと、窓口で聞かれたときに答えられます。
結果のあと
「非該当」と認定されても、地域支援事業などのサービスを使える場合があります。市区町村や地域包括支援センターに相談します。認定の有効期間が過ぎる前には、更新の申請が必要です。
親の介護が心配な40代・50代の人は、勤め先の介護休業の手続も一緒に確かめておくと安心です。介護休業を取る手続で、申し出の期限を説明しています。介護や医療の希望を家族と話す方法は人生会議にあります。
申請の前に整理しておくこと
認定調査では、調査員が本人の心身の状態を聞き取ります。申請の前に、次のことを書き出しておくと、窓口と調査の両方で話が進みます。
- 困っていること(歩く、食事、お金の管理、薬の飲み忘れなど)を、いつごろから、どのくらいの頻度で
- 主治医の病院名と医師の名前、通っている診療科
- 介護保険被保険者証の場所(第1号被保険者の人)と、医療保険の資格がわかる書類(40歳から64歳の人)
- 申請を手伝う家族の連絡先
どこに相談すればよいかわからないときは、まず地域包括支援センターに連絡します。無料の相談先は終活の相談窓口にまとめています。
認定が出るまでの間に
認定の結果は、申請から原則30日以内に通知されます。その間に、次の2つを進めておくと、結果が出てからの動きが早くなります。
- ケアマネジャーを探す要介護1以上になった場合は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプランを頼みます。世田谷区の案内では、依頼先が決まったら届出書を区に出します。
- 家族で役割を決める申請の連絡、通院の付き添い、費用の支払いの担当を分けておくと、介護が始まってからの負担が偏りません。
認定の有効期間が過ぎる前に更新の申請が要る点も、家族で共有しておきます。
申請の方法の選び方
世田谷区の案内には、申請の方法が3つ書かれています。住んでいる市区町村でも、似た方法があるかを確かめます。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 窓口に行く | あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)、または管轄の総合支所の保健福祉課地域支援担当 |
| 代行を頼む | 申請に行けないときは、居宅介護支援事業者や介護保険施設が代行する |
| マイナポータルの電子申請 | 利用できると書かれている。ただし、要介護5の人が区分変更の申請をするときは、電子申請のあとに、被保険者証の原本を窓口か郵送で別に出す |
世田谷区のページ上部の申込方法の表示と、本文の記載が食い違っていたため、最新の受付方法は管轄の窓口に確かめるよう案内されています。電子申請を使うときも、先に窓口に問い合わせると確実です。
よくある質問
申請は本人でなくてもできますか?
家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらえます。地域包括支援センターが手続を代行している市区町村もあります。
認定の結果が出るまでの日数は?
厚生労働省の案内では、申請から通知までは原則30日以内とされています。世田谷区のページには、具体的な日数は書かれていません。
「非該当」と認定されたら、何も使えませんか?
非該当でも、地域支援事業などのサービスを使える場合があります。市区町村や地域包括支援センターに相談します。
認定の有効期間はどのくらいですか?
新規・変更の申請は原則6か月、更新の申請は原則12か月です。状態に応じて変わることがあり、期間が終わる前に更新の申請が要ります。
あわせて読む
出典
- サービス利用までの流れ(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)
- 要介護・要支援認定申請からサービスの利用まで(世田谷区)
出典の確認日: 2026年10月31日