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要介護認定の申請の手続の順番(窓口・持ち物・結果が出るまで)

公開 2026年10月31日・出典の確認 2026年10月31日

介護サービスを使うには、まず市区町村に要介護認定を申請します。本人が元気なうちに流れを知っておくと、親や自分に介護が必要になったとき、あわてずに動けます。このページは、厚生労働省の案内と、世田谷区の案内を重ねて、申請から使い始めるまでの順番にしました。

この手続の要点
どこへ
お住まいの市区町村の窓口。地域包括支援センターなどが申請を代行していることもある
持ち物
介護保険被保険者証。40歳から64歳の人は医療保険の資格がわかる書類
結果
申請から通知まで、原則30日以内。要支援1・2、要介護1〜5、非該当のどれかになる
費用
主治医意見書の作成料を、申請者が負担することはない

手続の順番

  1. 窓口に相談し、申請する
    いつ
    介護が必要かもしれないと思ったとき
    どこで
    お住まいの市区町村の窓口。世田谷区では、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)や総合支所の保健福祉課。マイナポータルの電子申請も使える
    持ち物
    次の「申請に持っていくもの」のとおり
  2. 認定調査を受ける
    いつ
    申請のあと
    どこで
    調査員が自宅や施設を訪ねて、心身の状態を聞き取る
    持ち物
    調査の日時は、窓口や市区町村から連絡がある
  3. 主治医が意見書を書く
    いつ
    認定調査と並行して
    どこで
    市区町村が主治医に意見書を依頼する。主治医がいないときは、市区町村の指定医の診察を受ける
    持ち物
    申請者が意見書の作成料を負担することはない
  4. 審査・判定で要介護度が決まる
    いつ
    調査と意見書がそろったあと
    どこで
    一次判定のあと、介護認定審査会が二次判定をする
  5. 結果が通知される
    いつ
    申請から原則30日以内
    どこで
    市区町村から本人に通知
    持ち物
    要支援1・2、要介護1〜5、非該当のどれか。有効期間は新規・変更の申請で原則6か月、更新で原則12か月
  6. ケアプランをつくり、サービスを使い始める
    いつ
    認定が出たあと
    どこで
    要介護1以上は居宅介護支援事業者のケアマネジャー、要支援1・2は地域包括支援センター
    持ち物
    依頼先が決まったら、区に届出書を出す(世田谷区の例)

厚生労働省の「サービス利用までの流れ」を開く

申請に持っていくもの

世田谷区の案内に出ている持ち物です(案内の更新日は2026年10月27日)。自治体によって窓口の名前や必要な書類が少し違うので、住んでいる市区町村の案内で確かめます。

申請に行けないときは、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらえます。主治医がいる人は、病院名と医師の名前を控えておくと、窓口で聞かれたときに答えられます。

結果のあと

「非該当」と認定されても、地域支援事業などのサービスを使える場合があります。市区町村や地域包括支援センターに相談します。認定の有効期間が過ぎる前には、更新の申請が必要です。

親の介護が心配な40代・50代の人は、勤め先の介護休業の手続も一緒に確かめておくと安心です。介護休業を取る手続で、申し出の期限を説明しています。介護や医療の希望を家族と話す方法は人生会議にあります。

申請の前に整理しておくこと

認定調査では、調査員が本人の心身の状態を聞き取ります。申請の前に、次のことを書き出しておくと、窓口と調査の両方で話が進みます。

どこに相談すればよいかわからないときは、まず地域包括支援センターに連絡します。無料の相談先は終活の相談窓口にまとめています。

認定が出るまでの間に

認定の結果は、申請から原則30日以内に通知されます。その間に、次の2つを進めておくと、結果が出てからの動きが早くなります。

  1. ケアマネジャーを探す要介護1以上になった場合は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプランを頼みます。世田谷区の案内では、依頼先が決まったら届出書を区に出します。
  2. 家族で役割を決める申請の連絡、通院の付き添い、費用の支払いの担当を分けておくと、介護が始まってからの負担が偏りません。

認定の有効期間が過ぎる前に更新の申請が要る点も、家族で共有しておきます。

申請の方法の選び方

世田谷区の案内には、申請の方法が3つ書かれています。住んでいる市区町村でも、似た方法があるかを確かめます。

方法ポイント
窓口に行くあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)、または管轄の総合支所の保健福祉課地域支援担当
代行を頼む申請に行けないときは、居宅介護支援事業者や介護保険施設が代行する
マイナポータルの電子申請利用できると書かれている。ただし、要介護5の人が区分変更の申請をするときは、電子申請のあとに、被保険者証の原本を窓口か郵送で別に出す

世田谷区のページ上部の申込方法の表示と、本文の記載が食い違っていたため、最新の受付方法は管轄の窓口に確かめるよう案内されています。電子申請を使うときも、先に窓口に問い合わせると確実です。

よくある質問

申請は本人でなくてもできますか?

家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらえます。地域包括支援センターが手続を代行している市区町村もあります。

認定の結果が出るまでの日数は?

厚生労働省の案内では、申請から通知までは原則30日以内とされています。世田谷区のページには、具体的な日数は書かれていません。

「非該当」と認定されたら、何も使えませんか?

非該当でも、地域支援事業などのサービスを使える場合があります。市区町村や地域包括支援センターに相談します。

認定の有効期間はどのくらいですか?

新規・変更の申請は原則6か月、更新の申請は原則12か月です。状態に応じて変わることがあり、期間が終わる前に更新の申請が要ります。

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出典

出典の確認日: 2026年10月31日

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