- 介護休業
- 対象の家族1人につき3回、通算93日まで。申し出は休業開始予定日の2週間前までに、書面などで勤め先に出す
- 介護休暇
- 対象の家族が1人なら年に5日まで、2人以上なら年に10日まで。1日単位か時間単位で取れる
- 給付金
- 介護休業給付金は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%。申請は原則として勤め先を通して、在職中の事業所を管轄するハローワークへ
手続の順番
- 勤め先に、休めるかを聞く
- いつ
- 介護が必要になりそうなとき
- どこで
- 人事・総務、または上司
- 持ち物
- 労使協定があれば、勤続1年未満の人などが対象外になる場合がある
- 介護休業の申出書を出す
- いつ
- 休み始める予定日の2週間前まで
- どこで
- 勤め先(事業主)
- 持ち物
- 書面などで申し出る。対象の家族の氏名・続柄などを書く
- 休業する
- いつ
- 対象の家族1人につき、3回まで・通算93日まで
- 持ち物
- 休業に入る前に、給付金の申請の流れも勤め先の担当者に確かめておく
- 介護休業給付金を申請する
- いつ
- 休業の期間に応じて
- どこで
- 在職中の事業所を管轄するハローワーク。原則は事業主を経由し、本人が希望すれば本人も申請できる
- 持ち物
- 支給申請書、休業の申出書、対象家族の続柄などがわかる住民票記載事項証明書等、出勤簿・賃金台帳など
対象になる家族
介護休業の対象になる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、きょうだい、孫、配偶者の父母です。介護休業給付金の条件では、対象の家族が、けがや病気、障害のために、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態であることが求められます。
| 制度 | 休める日数・回数 | 申し出 |
|---|---|---|
| 介護休業 | 対象の家族1人につき3回、通算93日まで | 休業開始予定日の2週間前までに、書面などで |
| 介護休暇 | 対象の家族が1人なら年に5日まで、2人以上なら年に10日まで。1日単位か時間単位 | 勤め先に申し出る |
介護休暇の「1年間」は、事業主が決めていなければ毎年4月1日から翌年3月31日です。2025年4月1日から、継続して雇われた期間が6か月未満の人を対象外にする決まりはなくなりました。週の所定労働日数が2日以下の人を対象外にする労使協定は、そのまま残っています。
給付金の条件と書類
介護休業給付金は、雇用保険から支払われます。厚生労働省のQ&Aに書かれている主な条件と書類です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 回数と日数 | 同じ家族について、93日を限度に3回まで |
| 加入期間 | 介護休業を始めた日の前2年間に、被保険者期間が12か月以上必要 |
| 申請先 | 在職中の事業所を管轄するハローワーク(開庁時間は8時30分から17時15分) |
| 書類 | 介護休業給付金支給申請書/本人が事業主に出した介護休業申出書/住民票記載事項証明書等/出勤簿・タイムカード/賃金台帳など |
申請の期限は、このQ&Aには書かれていません。休業に入る前に、勤め先の担当者かハローワークで、期限と書類を確かめておきます。
2025年4月からの変更
2025年4月1日に施行された育児・介護休業法の改正で、介護について、会社側の対応が決まりました。介護に直面したと申し出た社員に対して、会社は、制度の個別の周知と、利用の意向の確認をしなければなりません。方法は面談・書面の交付などで、休業の利用を控えさせるような周知や確認は認められないとされています。
40歳になる年度などの早い時期に、介護休業の制度や申し出先、介護休業給付金についての情報提供を受けることも、会社の決まりになりました。親の介護が近づく年代の人は、勤め先の就業規則や相談窓口をいちど見ておくと、いざというときに迷いません。年代ごとの備えは40代の終活にあります。
休む前に勤め先で確かめること
制度の決まりは同じでも、手続の窓口や様式は会社ごとに違います。休みを決める前に、次の点を勤め先の担当者に聞きます。
- 介護休業の申出書の様式と、出す相手
- 労使協定で対象外になる人の決まりがあるか(勤続の長さや、週の所定労働日数など)
- 休業中の連絡の取り方と、復帰のときの手続
- 介護休業給付金の申請を、会社がハローワークにまとめて出してくれるか
- 介護休暇を、時間単位で取れるか
厚生労働省の案内では、介護休業の申し出は、書面などで、休業開始予定日の2週間前までに事業主に出すとされています。
休む期間の使い方
介護休業は、通算93日までという限りがあります。期間の使い方を前もって考えておきます。たとえば、要介護認定の申請やケアマネジャー探しを休業の最初の時期に済ませておくと、その後の見通しが立てやすくなります。
家族の話し合いは、親の終活の切り出し方や人生会議にある、話す順番が参考になります。
給付金の申請で、つまずきやすい書類
厚生労働省のQ&Aにある書類のうち、あとから集めにくいものを先に挙げます。
- 住民票記載事項証明書など — 対象の家族の氏名・続柄・性別・生年月日が確認できるもの
- 出勤簿やタイムカード — 介護休業の開始日・終了日、休業日数がわかるもの
- 賃金台帳など — 支給の対象になる期間中の賃金の額、支払い状況、休業日数、就労日数がわかるもの
- 休業期間中に対象の家族が亡くなったときは、必要に応じて戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書など
期間を定めて雇われている人には、別の条件があります。介護休業の開始予定日から93日を経過した日から6か月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。
よくある質問
休業の申し出が2週間前に間に合わないときは?
申し出の期限は、休業開始予定日の2週間前までと厚生労働省の案内に書かれています。間に合わない事情があるときは、まず勤め先の担当者に相談します。
介護休暇は何日取れますか?
対象の家族が1人なら年に5日まで、2人以上なら年に10日までです。1日単位か時間単位で取れます。
介護休業給付金は、どこに申請しますか?
原則として事業主を経由して、在職中の事業所を管轄するハローワークに申請します。本人が希望すれば、本人が申請することもできます。
あわせて読む
出典
- 介護休業制度(厚生労働省)
- 介護休暇制度(厚生労働省)
- Q&A~介護休業給付~(厚生労働省)
出典の確認日: 2026年10月31日