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遺産分割協議とは|まとまらないときの調停の使い方

公開 2026年11月7日・出典の確認 2026年11月7日

遺産を誰がどう受け取るかを決める話し合いが「遺産分割協議」です。まとまったときの書類と、まとまらないときの調停を、先に答えてから説明します。

先に答え

遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めることです。決まった内容は遺産分割協議書にし、預金の手続などで使います。話し合いがつかないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます。費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手です(裁判所)。

協議の進め方

国税庁の説明では、法定相続分は、遺産分割の合意ができなかったときの持分で、必ずその割合で分けなければならないわけではありません。つまり、相続人全員が合意すれば、割合と違う分け方もできます。割合の目安は法定相続分とはにあります。

  1. 相続人を確かめる

    誰が相続人か、戸籍で確かめる(相続人の範囲と順位)。協議は相続人の全員で行う

  2. 遺産の一覧を作る

    不動産、預貯金、有価証券、借金など。遺言書があるかも確かめる

  3. 分け方を話し合う

    誰が何を受け取るかを決める。割合どおりに分けにくい財産は、誰が受け取るかを決める

  4. 協議書にまとめる

    決まった内容を文書にして、全員が署名と押印をする

協議書と銀行の手続

全国銀行協会の案内では、預金の相続の手続に必要な書類は、遺言書や協議書の有無で変わります。遺産分割協議書がある場合に、概ね必要になる書類は次のとおりです。

協議書は、銀行だけでなく、ほかの財産の名義変更でも使われるため、全員が内容を確かめてから署名します。金融機関により求める書類が違う場合があるので、くわしくは取引のある金融機関に確かめます。預金手続の全体は亡くなった人の預金の手続にまとめました。

まとまらないときの調停

裁判所の説明では、遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続を利用できます。調停は、相続人のうち1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てます。

項目内容
申立てができる人共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人
申立先相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
費用被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに違う)
主な書類申立書、事情説明書、進行に関する照会回答書、亡くなった人と相続人の戸籍謄本、遺産に関する資料

調停では、当事者双方から事情を聴きながら、話合いがまとまるように進められます。申立書の書式と記載例は、裁判所のサイトにあります。

生前にできる備え

協議がもめる原因の多くは、遺産の中身が分からないことと、親の希望が伝わっていないことです。財産の一覧を作っておくこと、エンディングノートに希望を書いておくこと、遺言書を準備しておくことが、いずれも協議を軽くします。遺言書があっても、最低限の取り分が残る人がいます(遺留分とは)。

よくある質問

相続人の1人が協議に応じないときは?

相続人の全員の合意が必要なため、話合いができない場合は、裁判所の調停・審判の手続を使えます。調停は他の相続人全員を相手方として申し立てます。

協議書の書式に決まりはありますか?

全国銀行協会の案内には、協議書に法定相続人全員の署名・捺印が必要と書かれています。そのほかの書式の決まりは、案内には書かれていないので、専門家か窓口に確かめてください。

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出典

出典の確認日: 2026年11月7日

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