- 期限
- 退職日の翌日から20日以内に申し出る
- どこへ
- お住まいの住所地を管轄する協会けんぽの支部(電子申請もできる)
- 加入の条件
- 退職日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること
- 期間
- 加入できるのは2年間。保険料は退職時の標準報酬月額をもとに、上限つきで決まる
手続の順番
- 加入の条件を確かめる
- いつ
- 退職が決まったとき
- どこで
- 勤め先の人事・総務、または協会けんぽの支部
- 持ち物
- 退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること
- 申出書を用意する
- いつ
- 退職日のあと、できるだけ早く
- どこで
- 協会けんぽのサイトの「任意継続被保険者資格取得申出書」
- 持ち物
- 家族を扶養に入れるときは、2ページ目の被扶養者届も書く。扶養の事実を確かめる書類(所得証明書、源泉徴収票の写し、年金の振込通知書など)が要ることがある
- 期限までに提出する
- いつ
- 退職日の翌日から20日以内
- どこで
- お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部。電子申請もできる
- 持ち物
- 退職日を書いた「健康保険資格喪失証明欄」の記入、または退職日がわかる書類を付けると、手続が早く進む場合がある
- 保険料を納める
- いつ
- 毎月(納付書の期限は10日)
- どこで
- 納付書、または口座振替。半年分か1年分をまとめて払う前納もできる
- 持ち物
- 前納には年4%の割引がある(複利現価法による)
保険料のきまり
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に、都道府県ごとの保険料率をかけて出します。基本は退職時の健康保険料の2倍です。ただし上限があり、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた人は、32万円で計算されます。40歳から64歳の人は、介護保険料が加わります。
どちらが安いかは、人によって違います。任意継続のほかに、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口にも問い合わせて、保険料を比べて決めます。
途中で資格を失うとき
任意継続に入れるのは2年間ですが、次のときは途中でも資格を失います。
- 就職して、別の健康保険の被保険者になったとき
- 保険料を納付期限までに納めなかったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
- 被保険者が亡くなったとき
- 任意継続をやめたいと自分から申し出たとき
保険料は、うっかり払い忘れると資格を失います。口座振替にしておくと、払い忘れを防げます。マイナ保険証は、「資格情報のお知らせ」が届いてから使えるようになります。届くまでの目安は、およそ2週間です。
退職のほかの節目は60代の終活にまとめています。
退職日からの日数の目安
期限は「退職日の翌日から20日以内」です。退職日が決まった時点で、次のように逆算すると安心です。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 退職が決まったとき | 協会けんぽに入っているか、被保険者期間が2か月以上あるかを確かめる |
| 退職日の前 | 申出書を用意する。扶養に入れる家族がいるなら、被扶養者届と、扶養の事実を確かめる書類を集める |
| 退職日の翌日 | 任意継続の資格取得日はこの日。ここから20日のカウントが始まる |
| 20日以内 | 住所地の支部に申出書を出す。電子申請も使える |
| 届いたあと | 保険料を納付書か口座振替で納める。マイナ保険証は資格情報のお知らせが届いてから使える(目安は約2週間) |
ほかの選び方との比べ方
退職後の医療保険には、任意継続のほかにも選び方があります。任意継続は加入期間が2年で、保険料の元になる標準報酬月額には32万円の上限があります。選ぶときは、次の点を比べます。
- 保険料の月額と、1年の合計
- 家族を扶養に入れられるか(任意継続では被扶養者届を出す。扶養の事実を確かめる書類が要ることがある)
- 40歳から64歳は介護保険料が加わること
- 2年の途中で別の保険に入る予定があるか(就職したときや、後期高齢者医療制度に入るときは、資格を失う)
お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で保険料の見込みを聞き、任意継続の保険料と比べてから決めます。比べる時間をとるために、20日の期限のなかで早めに動きます。
申出書の出し方と、書類の注意
協会けんぽの案内では、電子申請がすすめられています。入力のときに記載漏れをシステムが確かめ、郵送の手間と費用も省け、申請後の処理状況をスマートフォンやパソコンで見られます。紙で出すときは、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に郵送します。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 申出書 | 「資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に提出(必着)」とされている |
| 退職日がわかる書類 | 退職証明書、離職票、資格喪失届のコピーのどれか、または申出書の資格喪失証明欄への事業主の記入。付けなくても出せるが、付けないと、日本年金機構から資格喪失の記録を受けてから手続が進む |
| 口座振替を希望するとき | 口座振替依頼書を出す。加入したあとでも手続できる |
| 被扶養者がいるとき | 国内に住んでいるときは、同居か別居か、続柄、収入、仕送りの事実を確かめる書類が必要になることがある |
| 代理人が出すとき | 法定代理人は戸籍謄本など、任意代理人は委任状と身分証明書のコピー |
よくある質問
20日を過ぎてしまったらどうなりますか?
期限を過ぎた場合の扱いは、協会けんぽの加入手続きのページには書かれていません。早めに住所地の支部に問い合わせて確かめます。
申し込む先は勤め先の所在地の支部ですか?
いいえ、お住まいの住所地を管轄する支部です。
保険料はどうやって払いますか?
毎月、納付書か口座振替で納めます。納付書の場合の期限は毎月10日です。半年分や1年分をまとめて払う前納には、年4%の割引があります。
任意継続の保険料に上限はありますか?
退職時の標準報酬月額が32万円を超えていたときは、32万円で計算されます。40歳から64歳は、介護保険料が加わります。
あわせて読む
出典
- 任意継続の加入手続きについて(全国健康保険協会(協会けんぽ))
- 任意継続(全国健康保険協会(協会けんぽ))
出典の確認日: 2026年10月31日