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国民年金に任意加入する手続(60歳以上65歳未満)

公開 2026年10月31日・出典の確認 2026年10月31日

国民年金は、原則として20歳から60歳になるまで入ります。納めた月数が足りず、満額に届かない人が、60歳から65歳になるまでの間に任意で加入して年金額を増やすことができます。このページは、対象の条件と、申込の窓口・持ち物の順番です。

この手続の要点
対象
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、納めた月数が480月未満などの条件を満たす人
どこで
お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所
保険料
1か月17,920円(令和8年度)。納めると、年金は年に1,765円増える(令和8年度の場合)
注意
申し出のあった月からの加入で、さかのぼって加入することはできない

手続の順番

  1. 自分の納付状況と、加入できる条件を確かめる
    いつ
    60歳になる前から考える
    どこで
    ねんきん定期便や、ねんきんネット。わからなければ年金事務所
    持ち物
    20歳以上60歳未満の納付月数が480月(40年)に届いていないかを見る
  2. 申込の窓口に行く
    いつ
    60歳の誕生日の前日から手続できる
    どこで
    お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所
    持ち物
    通帳やキャッシュカードなど口座情報がわかるものと、金融機関への届出印/基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)、またはマイナンバーカード
  3. 口座振替で保険料を納める
    いつ
    加入した月から
    どこで
    口座振替が原則

日本年金機構の「任意加入制度」を開く

加入できる人の条件

日本年金機構の案内にある対象の条件です(案内の更新日は2025年9月11日。保険料の案内の更新日は2026年4月1日)。次のすべてに当てはまる必要があります。

受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。持ち物の「マイナンバーカード」は、持っていない場合に、マイナンバーを確認できる書類と、運転免許証・パスポート・在留カードなどの身元確認書類を代わりに出します。

加入している間の決まり

任意加入は、申し出のあった月からの加入で、さかのぼって加入することはできません。思い立った月に手続をすると、その月から入れます。

保険料の納め方は、口座振替が原則です。任意加入している間は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請はできません。

年金額を増やす方法には、受け取りを遅らせる繰下げ請求もあります。どちらが自分に合うかは、年金事務所の相談で、見込額を確かめてから決めます。60代の備えは60代の終活にあります。

手続の前に確かめること

任意加入は、60歳になる前の納付状況によって、入れるかどうかが決まります。窓口に行く前に、次の順で確かめると、無駄足を避けられます。

  1. 納付月数を確かめる20歳以上60歳未満の納付月数が480月(40年)未満かを、ねんきん定期便やねんきんネットで見ます。
  2. ほかの年金に入っていないか確かめる厚生年金や共済に加入していると、任意加入の対象になりません。
  3. 繰上げ支給を受けていないか確かめる繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている人は、対象外です。
  4. 口座と届出印を用意する保険料は口座振替が原則です。通帳やキャッシュカードと届出印を持っていきます。

保険料と年金額の目安

日本年金機構の案内にある金額です(2026年10月31日に確認)。

項目内容
保険料1か月17,920円(令和8年度)
増える年金額1か月分の保険料を納めると、年金(年額)は1,765円増える(令和8年度の場合)
納め方口座振替が原則

増える額を見て、納める保険料の総額と比べてから決めます。受け取り方との組み合わせは、繰下げ請求の手続のページにあります。

申込のときの書類と窓口の注意

日本年金機構の案内では、次の2つの申請用紙を出します。

提出先は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口か、年金事務所です。年金事務所には郵送でも出せます。街角の年金相談センターでは、この手続はできません。マイナンバーの確認は、マイナンバーカードを見せるか、通知カードや個人番号入りの住民票の写しと身元確認書類で行います。郵送のときは、そのコピーを付けます。

付加年金を上乗せする方法

国民年金保険料に、月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、受け取る年金額が、納めた付加保険料の月数に応じて増えます。日本年金機構の案内では、2年以上受け取ると、納めた付加保険料の総額を上回るとされています。

ただし、国民年金基金に加入する場合は、付加年金には加入できません。個人型確定拠出年金と併用するときは、拠出限度額による制限があります。農業者年金に加入するときは、あとで付加年金の手続が必要になることがあります。自分の場合にどうなるかは、年金事務所で聞いてから決めます。

よくある質問

手続は60歳の誕生日より前にできますか?

60歳の誕生日の前日から手続できます。ただし、申し出のあった月からの加入です。

納め忘れを防ぐ方法は?

保険料の納め方は口座振替が原則です。申込のときに通帳やキャッシュカードと届出印を持っていきます。

付加年金とは何ですか?

国民年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納める仕組みです。2年以上受け取ると、納めた付加保険料の総額を上回るとされています。国民年金基金に加入する場合は、付加年金に加入できません。

街角の年金相談センターで手続できますか?

できません。市区町村の国民年金担当窓口か、年金事務所で手続します。

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出典

出典の確認日: 2026年10月31日

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