60代の終活は、年金の受け取り始めを決める・遺言書と任意後見を検討する・住まいと物を見直すの3つです。仕事の区切りがつく年代なので、これからの暮らし方と合わせて考えます。
年金を受け取り始める時期を選ぶ
老齢年金は原則65歳から受け取りますが、60〜75歳の間で受け取り始めを選べます(日本年金機構)。
| 選べる年齢 | 年金額 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 繰上げ受給 | 60〜64歳 | 1か月早めるごとに0.4%減(60歳で24%減) | 昭和37年4月2日以降に生まれた人(それより前に生まれた人は0.5%) |
| 繰下げ受給 | 66〜75歳 | 1か月遅らせるごとに0.7%増(75歳で84%増) | 75歳まで選べるのは昭和27年4月2日以降に生まれた人 |
増減した率は一生変わりません。また、繰下げを待っている間は、加給年金額や振替加算を受け取れません。健康の状態、働く予定、家族の年金も合わせて考える必要があるので、決める前に年金事務所か「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)で自分の場合を確かめます。
65歳から介護保険の第1号被保険者
65歳になると介護保険の第1号被保険者になり、原因を問わず、要介護・要支援と認定されれば介護保険のサービスを使えます。介護保険料は市町村が集め、原則として年金から差し引かれます(厚生労働省「介護保険制度の概要」)。
介護の相談は、住んでいる地域の地域包括支援センターで受け付けています。元気なうちに場所を確かめておくと安心です。
働き方の見通し
高年齢者雇用安定法では、会社は65歳までの雇用の確保が義務、70歳までの就業の機会の確保が努力義務とされています(2021年4月1日施行)。厚生労働省は、70歳までの定年の引上げを義務付けるものではないと説明しています。
いつまで働くかは、年金の受け取り始めとも関わります。勤め先の制度を確かめておきます。
遺言書と任意後見を決める
60代は、遺言書と任意後見を具体的に決める時期の目安です。どちらも本人にしかできない手続で、体調を崩してからでは準備が難しくなります。
住まいと土地を見直す
子どもが独立したあとの広い家や、使っていない実家・土地をどうするかも、60代で考えておきたいことです。
相続した土地を手放したいときは、法務省の相続土地国庫帰属制度で、一定の条件を満たす土地を国に引き取ってもらう方法があります。審査手数料は土地一筆につき14,000円で、承認されたら原則として一筆20万円の負担金を納めます(面積に応じて計算する土地もあります)。条件があるので、法務局で確かめてください。
よくある質問
繰下げ受給と繰上げ受給は、どちらが得ですか?
受け取る期間の長さで総額が変わるため、一概には言えません。健康の状態や働く予定、家族の年金によっても変わります。年金事務所で自分の場合の試算を確かめてから決めます。
60代で遺言書を作るのは早いですか?
早すぎることはありません。財産の分け方を決めておきたい、相続人の関係が複雑、という人は、元気なうちに作っておくほうが確かです。
定年後の働き方はどう決めればいいですか?
勤め先の継続雇用の制度と、年金の受け取り始めを合わせて考えます。65歳までの雇用確保は会社の義務とされています。
あわせて読む
出典
- 年金の繰下げ受給(日本年金機構)
- 令和4年4月から老齢年金の繰上げ減額率が見直されました(日本年金機構)
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)(日本年金機構)
- 介護保険制度の概要(令和7年7月)(厚生労働省)
- 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(厚生労働省)
- 自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧(法務省)
- 成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A(任意後見制度について)(法務省)
- 相続土地国庫帰属制度の概要(法務省)
出典の確認日: 2026年10月20日