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相続土地国庫帰属制度とは|申請できる人・土地・費用

公開 2026年11月7日・出典の確認 2026年11月7日

実家の土地を相続したけれど、使い道がなく、管理もできない。そんな土地を国に引き渡せる制度を、法務省の案内で答えます。

先に答え

相続や遺贈で土地を取得した人が、法務大臣に申請して、承認されれば、審査手数料(土地一筆あたり14,000円)と負担金を納めて、土地の所有権を国庫に帰属させられる制度です。どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、建物がある土地などは申請できません(法務省)。

申請できる人

法務省の案内の要点です。

申請先

申請先は、承認を申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。法務局・地方法務局の支局や出張所では、申請の受付はできません。制度の利用の相談は、全国の法務局・地方法務局で受け付けています。実際に申請を検討する段階の相談は、土地のある都道府県の本局がすすめられています。

引き取れない土地

法務省の案内にある、引き取れない土地の要件の概要です。申請自体ができない土地(却下事由)と、審査で承認されない土地(不承認事由)があります。

区分土地の例
申請できない建物がある土地/担保権や使用収益権が設定されている土地/他人の利用が予定されている土地/土壌汚染されている土地/境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲に争いがある土地
承認されない一定の勾配・高さの崖があって管理に過分な費用・労力がかかる土地/管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地/除去しなければならない有体物が地下にある土地/隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(ほか)

要件は細かく定められています。自分の土地が当てはまるかは、法務局の相談で確かめてください。

申請の方法と添付書類

法務省の案内では、承認申請書は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門に、次のどちらかで出します。

添付書類の主なものです。

書類誰が必要か
土地の位置と範囲を明らかにする図面全ての申請者
隣接する土地との境界点を明らかにする写真、土地の形状を明らかにする写真全ての申請者
申請者の印鑑証明書(市区町村作成)全ての申請者
遺贈を受けたことを証する書面(遺言書、戸籍、住民票など)遺贈によって土地を取得した相続人
相続や一般承継があったことを証する書面(戸籍、遺産分割協議書など)申請者と土地の所有権の登記名義人が異なる場合
固定資産評価証明書、境界等に関する資料任意

申請後は、内容の確認や現地調査の案内のため、申請者本人の連絡先に電話等で連絡が来ることがあります。審査が完了する前に申請者が亡くなった場合は、土地を相続(相続人への遺贈を含む)した人が、相続等があった日から60日以内に申請先の法務局へ申し出る必要があり、申出がないと申請は却下されます。

費用

費用内容
審査手数料土地一筆あたり14,000円。申請書に収入印紙を貼って納める。申請を取り下げた場合や、審査で却下・不承認になった場合でも返還されない
負担金承認を受けた人が納める。国有地の種目ごとに、管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額

負担金の額は土地の種類で変わるため、法務省の案内で算定の方法を確かめてください。承認を受けて負担金を納めた時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

よくある質問

相続登記をしないまま申請できますか?

法務省のこの案内には、登記の有無の記載がありません。申請の前に、法務局で相談してください。相続登記の義務化は相続の準備を生前にするで触れています。

建物を壊せば申請できますか?

建物がある土地は申請できない土地として挙げられています。更地にしたあとの扱いは、法務局で確かめてください。

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出典

出典の確認日: 2026年11月7日

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