相続や遺贈で土地を取得した人が、法務大臣に申請して、承認されれば、審査手数料(土地一筆あたり14,000円)と負担金を納めて、土地の所有権を国庫に帰属させられる制度です。どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、建物がある土地などは申請できません(法務省)。
申請できる人
法務省の案内の要点です。
- 相続または相続人への遺贈によって土地を取得した人が申請できる
- 売買など、相続等以外の原因で自ら土地を取得した人は、基本的にこの制度を利用できない
- 土地の共有持分を相続等で取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請する
- 制度開始(2023年4月27日)より前に相続等で取得した土地も対象。数十年前に相続した土地でもよい
申請先
申請先は、承認を申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。法務局・地方法務局の支局や出張所では、申請の受付はできません。制度の利用の相談は、全国の法務局・地方法務局で受け付けています。実際に申請を検討する段階の相談は、土地のある都道府県の本局がすすめられています。
引き取れない土地
法務省の案内にある、引き取れない土地の要件の概要です。申請自体ができない土地(却下事由)と、審査で承認されない土地(不承認事由)があります。
| 区分 | 土地の例 |
|---|---|
| 申請できない | 建物がある土地/担保権や使用収益権が設定されている土地/他人の利用が予定されている土地/土壌汚染されている土地/境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲に争いがある土地 |
| 承認されない | 一定の勾配・高さの崖があって管理に過分な費用・労力がかかる土地/管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地/除去しなければならない有体物が地下にある土地/隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地(ほか) |
要件は細かく定められています。自分の土地が当てはまるかは、法務局の相談で確かめてください。
申請の方法と添付書類
法務省の案内では、承認申請書は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門に、次のどちらかで出します。
- 法務局の窓口に提出 … 申請者本人が来庁するのが通常。担当者の不在や混雑で待つことがあるため、事前の連絡が望まれる
- 郵送で提出 … 国庫帰属の申請書が入っていることを記した書留郵便かレターパックプラスで、土地のある本局へ
添付書類の主なものです。
| 書類 | 誰が必要か |
|---|---|
| 土地の位置と範囲を明らかにする図面 | 全ての申請者 |
| 隣接する土地との境界点を明らかにする写真、土地の形状を明らかにする写真 | 全ての申請者 |
| 申請者の印鑑証明書(市区町村作成) | 全ての申請者 |
| 遺贈を受けたことを証する書面(遺言書、戸籍、住民票など) | 遺贈によって土地を取得した相続人 |
| 相続や一般承継があったことを証する書面(戸籍、遺産分割協議書など) | 申請者と土地の所有権の登記名義人が異なる場合 |
| 固定資産評価証明書、境界等に関する資料 | 任意 |
申請後は、内容の確認や現地調査の案内のため、申請者本人の連絡先に電話等で連絡が来ることがあります。審査が完了する前に申請者が亡くなった場合は、土地を相続(相続人への遺贈を含む)した人が、相続等があった日から60日以内に申請先の法務局へ申し出る必要があり、申出がないと申請は却下されます。
費用
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 審査手数料 | 土地一筆あたり14,000円。申請書に収入印紙を貼って納める。申請を取り下げた場合や、審査で却下・不承認になった場合でも返還されない |
| 負担金 | 承認を受けた人が納める。国有地の種目ごとに、管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額 |
負担金の額は土地の種類で変わるため、法務省の案内で算定の方法を確かめてください。承認を受けて負担金を納めた時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
よくある質問
相続登記をしないまま申請できますか?
法務省のこの案内には、登記の有無の記載がありません。申請の前に、法務局で相談してください。相続登記の義務化は相続の準備を生前にするで触れています。
建物を壊せば申請できますか?
建物がある土地は申請できない土地として挙げられています。更地にしたあとの扱いは、法務局で確かめてください。
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出典
- 相続土地国庫帰属制度の概要(法務省)
出典の確認日: 2026年11月7日