- 何ができる
- 亡くなった家族(または認知判断能力が低下した家族)が契約者・被保険者の生命保険契約があるかを、会員の生命保険会社に確認してもらえる
- 利用料
- 調査対象1名につき、WEB申請6,000円、書面申請7,000円
- 先にやること
- 保険証券、保険会社からの通知物、通帳の保険料の口座振替履歴を、まず家族で探す
制度のしくみ
生命保険協会の案内では、「生命保険契約照会制度」は、ご親族等が死亡した場合、または認知判断能力が低下した場合(医師による診断が必要)に、その親族等が保険契約者または被保険者になっている生命保険契約の有無を、協会の会員の生命保険会社に確認する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用料 | 調査対象のご親族等1名につき、WEB申請6,000円・書面申請7,000円 |
| 調査される人 | 「照会対象者」。調査を依頼する人を「照会者」、実際に手続をする人を「照会代表者」という |
| 死亡の場合の回答 | 照会者が死亡保険金の受取人になっている契約があれば、その旨も回答される。家族で照会代表者を1人決め、他の家族は照会者として委任して申請する |
| 契約が見つかったあと | 照会者から各生命保険会社のコールセンターに、契約内容の照会や請求の手続をする。協会は請求手続を代行しない |
申請の前に探すもの
協会の案内は、申請の前に、まず家族で生命保険契約を調べ、申請する必要があるかを検討するよう勧めています。具体的に次のものです。
- 生命保険証券を探す
- 生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す
- 預金通帳の保険料の口座振替履歴などを確認する
この制度の利用には、利用料のほか、公的書類(亡くなった場合の書類)が必要で、認知判断能力が低下した場合は協会所定の医師の診断書等が必要です。提出書類は、協会のサイトにあるチェックシートで、パターン別に確かめられます。書面での申請が立て込んでいる時期は、通常より手続に時間がかかることがあると案内に書かれていました。
調べられる契約・調べられない契約
調査の対象は、照会受付日の現在で、有効に継続している個人保険契約です。照会の理由が死亡のときは、死亡日まで最低3年間はさかのぼります。次のような契約は、調査の対象に含まれません。
- 死亡保険金が支払い済みの契約
- 解約済みの契約
- 失効済みの契約
協会の案内には、そのほか対象外になる契約の種類(財形保険・財形年金保険、支払が開始した年金保険など)も書かれています。完全な一覧は、協会の案内で確かめてください。この制度は、生命保険協会の会員会社への照会であり、損害保険や、会員でない会社の契約は、別の手段で調べる必要があります。
生前にできる備え
家族が保険を探す手間をなくす一番の方法は、保険の一覧を残すことです。会社名、種類、契約者、被保険者、受取人、証券の保管場所を、エンディングノートに書いておきます。終活のお金の整理には、口座・保険・年金をまとめるときの項目があります。口座の手続は亡くなった人の預金の手続にまとめました。
よくある質問
生きている家族の保険も調べられますか?
協会の案内では、親族等が死亡した場合、または認知判断能力が低下した場合(医師の診断が必要)が対象です。元気な本人の分は、本人が保険会社や証券で確かめます。
災害のときの利用はありますか?
協会の案内には、平時の利用と、災害救助法が適用された災害時の利用の2つがあると書かれています。災害時の扱いは協会の案内を確かめてください。
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出典
- 生命保険契約照会制度のご案内(生命保険協会)
出典の確認日: 2026年11月7日