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50代の終活

公開 2026年10月20日・出典の確認 2026年10月20日

50代でやること

50代の終活は、年金の見込額を確かめる・物を減らし始める・親の相続に備えるの3つです。体力があるうちに物を減らし、親の相続で期限のある手続を知っておきます。

ねんきん定期便に見込額が載る

50歳以上の人に届くねんきん定期便(ハガキ)には、老齢年金の種類と見込額が載ります。日本年金機構によると、この見込額は、今入っている年金制度に60歳まで同じ条件で入り続けたと仮定して計算したものです。59歳のときは封書で届き、全期間の加入履歴も載ります。

見込額が分かると、老後の暮らしに足りない分や、働き方をどうするかを考えやすくなります。年金は、受け取り始める時期を選ぶこともできます。

受け取り始め年金額の増減
60〜64歳(繰上げ)1か月早めるごとに0.4%減る(60歳からなら24%減)。昭和37年4月2日以降に生まれた人の率
65歳原則の受け取り始め
66〜75歳(繰下げ)1か月遅らせるごとに0.7%増える(75歳からなら84%増)。75歳まで選べるのは昭和27年4月2日以降に生まれた人

増えた率や減った率は一生変わりません。決めるのは60代になってからでよいので、50代では仕組みを知っておけば十分です(60代の終活)。

生前整理を始める

大きな家具の移動や、長年ためた物の仕分けは体力を使います。50代は、まだ体力があり、子どもの独立などで家の中が変わる時期でもあります。

手順は生前整理のやり方で説明しています。

親の相続に備える

50代は、親の相続が現実になる年代でもあります。相続には、期限が決まっている手続があります。

手続期限・決まり
相続放棄自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ
相続登記2024年4月1日から義務。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になることがある
以前の相続の登記2024年4月1日より前に相続し、名義を変えていない不動産は、2027年3月31日(令和9年3月31日)までに登記が必要
預貯金の払戻し遺産を分ける前でも、相続人は口座ごとに「相続開始時の預金額×1/3×法定相続分」まで払い戻せる。同じ金融機関では150万円まで(2019年7月1日から)

とくに、祖父母の代から名義が変わっていない土地や家がある家族は、親が元気なうちに一緒に確かめておくと手続が進めやすくなります。くわしくは相続の準備で説明しています。

自分の遺言書と贈与を考え始める

子どもや孫にお金を渡すことを考えるなら、贈与税の決まりも知っておきます。国税庁によると、暦年課税の贈与税には年110万円の基礎控除があります。ただし、2024年1月1日以後の贈与からは、亡くなる前に受けた贈与を相続財産に足して計算する期間が、3年から7年へ段階的に延びています。

贈与や遺言書は、家族の構成や財産によって向き不向きがあります。決める前に税務署や税理士に確かめてください。

よくある質問

50代の生前整理は何から始めればいいですか?

使っていない物を減らすことと、大事な書類を1か所にまとめることからです。書類の場所が分かるだけで、家族の手続はずっと楽になります。

親が亡くなったとき、まず何をすればいいですか?

死亡届や葬儀の手続のあと、期限のある相続放棄(3か月以内)の判断が必要になることがあります。親が元気なうちに、財産と借入れの全体を聞いておくと判断しやすくなります。

50代で年金の受け取り方を決める必要はありますか?

まだ決めなくてかまいません。見込額を確かめ、60歳から75歳の間で受け取り始めを選べることを知っておけば十分です。

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出典

出典の確認日: 2026年10月20日

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